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団体の「責任」とは

入管法修正案に団体の「責任」及び監理のもと・・と「責任」が挿入されました。7日の参院法務委員会での審議が山場のようです。

これまで技能実習移行後の第一次受入機関の役割について「技能実習移行後は、研修時の第一次受入機関は技能実習生を受け入れる機関ではなくなり」「技術等の習得以外で」①生活面でのフォローアップ、②入管からの指導の徹底、③実習実施機関への意識の徹底④不法就労の排除の指導等について「協力することが望まれる」とされてきました。(「指針」p23

「責任」を挿入することで技能実習についても団体の責任が問われるということでしょうか。また技能実習での不正については入管が団体を監督するということでしょうか。
 また、受入企業の不正について、どこまでを団体の責任とするかが問われると思います。これまでも団体に入管の調査が入ったことはたくさんありますが、団体が不正処分を受けるのは極めてまれです。それは団体の責任範囲が明確でなかったからだと思います。

たとえば受入企業の労基法違反については当該企業の責任になると思いますが、団体が業務委託の形で監理を派遣会社に丸投げした場合の不正についてなど、入管がどこまで団体を監督するのか明らかでありません。

このブログでは①国際労研のように外部組織として「国際研修事業本部」をつくり、丸ごと業務委託している例、②K産業のように派遣会社が組合をつくり、入管提出の形式上は組合で委託契約を受けているが送り出し機関、受入企業との契約はすべて派遣会社が行っているもの、③NPO法人K協会加盟組合のように半分以上が同じ住所に3組合、2組合と複数組合が存在している事例、④社団法人Kでは送り出し機関への管理費を研修生の手当から引いて、企業から事務代行会社を通じて送り出し機関に送金させていた例があります。

これらは「委託」で行われており、必ずしも「営利を目的とする機関」の介在とはなって来ませんでした。今回の修正で団体の「責任」について深い議論をお願いしたいと思います。

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