2年で約100件
一昨年5月のトヨタ関連での事件から始まった外国人研修生の相談は今年7月までに103件となりました。愛労連の定期大会を期に、ここまでの相談事例を整理しました。
今年に入ってからの相談件数は7ヶ月で33件ですが、少しずつ減っています。内容的には昨年秋からコクヤン関連の不正処分が続き、そこに年末からの自動車不況で早期帰国が重なってきています。不正処分で企業移動が必要になっても、ほとんど行き先が見つからないのが実情です。年明けからでは不正はなくても早期帰国となった相談が1/3をしめています。
「改正指針」が徹底されてくるなかで強制貯金やパスポート取り上げといった相談は最近ではほとんど無くなってきています。
帰国間際の相談が多いため、1年目の残業代や土曜日に無給で働かされたという相談は相変わらずです。
減産で休業や早期帰国の相談、いわゆる「研修生切り」が多いのですが、一ヶ月前の解雇予告だけで済ませる企業が少なくありません。
技能実習生は「有期雇用労働者」と同じ扱いになりますので「使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないこと(契約法第17条第1項)。」が適用されます。やむを得ないというのは「整理解雇の4用件」を満たす必要があり、実習生を優先して解雇することは出来ません。このあたりを知らない経営者や組合が多いと感じます。
また急に早期帰国を通告するため有給休暇の消化ができない場合もあります。この場合「取得できなかった有休を買い取ることは違法ではない」と説明しています。
愛知の場合、ほとんどの組合がスムーズな話し合い解決をしてくれていますので助かりますが、中には脅されて泣きながら取り下げた中国人もいました。
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