中国人事件続発
今週14日(月)に一宮労連に相談があり対応を検討していたところ、15日(火)夜、全員が集められ会社を閉めると言われました。会社には16日朝から「業務停止」と張り紙がされています(写真上)。実習生はこの前にも労基署に相談しましたが、会社は応じなかったようです。実習生の勤務先は以下の4社ですが、いずれも同じ住所で、M縫製の社長が実質的です。研修生・実習生たちは全部で20名ほどいたという情報です。研修生はまだ寮にいます。寮はコンテナを積んだものです(写真下)。シャッターは降りていますが、電灯がついているので中には人がいるようです。理事長は15日に入管に説明し移動先を探すと説明、また会社にはすぐに寮を追い出さないように要請したといっています。
受入企業は同じ住所に4社で③と④は電話帳にも記載無しです。人数を増やすための目的だと思われます。①M縫製、②株式会社 S本社、③K、④V
団体はAで最近までM氏が代表になっていました。現在の理事長はG氏
16日の夜、福井のS市議からやはり中国人研修生の相談で電話がはいりました。ここでも残業代が問題になっているようです。
労働相談110番でも賃金の不払いが増えています。経済危機で経営者の中には「賃金を払ったら倒産する」「法律どおり払うのだったら最初から研修生を使っていない」と言う方もいます。
賃金の遅配や不払いはすでに「不渡り」を出したのと同じです。2度行えば倒産していると同じです。法律違反の賃金で働かせることが他の企業や労働者をさらに低い状況に引きずり、産業を衰退に追い込んでいることを経営者に自覚してもらわなければなりません。
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コメント
愛ローレン様
これも酷い宿舎ですね。
工事現場の飯場小屋と見間違う程です。
こんな所で何年も生活して来たのでしょうか・・?
まぁ、本人達からは出来る限り安価な宿舎の提供を求められますので一概には言えませんが、ブタ小屋や海上コンテナの改造宿舎、農舎や倉庫の2階など常軌を逸した場所で研修生を生活させている経営者には共通するものがあるように思います。
宿舎を見れば、経営者の考えがわかるかも知れませんね。
投稿: 小弟弟 | 2009年9月18日 (金) 12時59分
>宿舎を見れば、経営者の考えがわかるかも知れませんね。
同意見です。
投稿: hen | 2009年9月19日 (土) 08時06分
先日書いた技術者の宿舎に行ってきました。築30年はたっているだろう一軒家に4人で住んでいるといいます。不動産屋で調べましたが、この辺では一軒家の借家は見つかりませんでしたが、もう少し名古屋よりの借家の賃料と比べても5~6万円もしないと思われます。(あまりに古いので借りる人があれば)
ところが寮費は一人48000円。4人で19万円。水光熱費を引いても10万円は差があります。「経営者の考え」が透けて見えます。
寮費で月給20万円の1/4、ここに休業が入ると手取りが10万円に届きません。彼がやめたくなるのも無理ありません。
投稿: 愛ローレン | 2009年9月20日 (日) 19時56分
技術者は大学出てるから、お金持ちの家が多いです。
ベトナムにいれば結構いい家住んでるのに、夢持って日本に来るとぼろ屋住まいとなるとちょっとかわいそうだね。
愛ローレンさんも言ってるとうり、寮費は実費に近い形で取るのが一番です。
水道光熱費は研修生時の使い方次第を見て、変動があるのでほんのちょっと上乗せするぐらいがいいと思います。
まあ、経営者の考え方、経営者と研修生の関係次第ですが。
投稿: asdf | 2009年9月21日 (月) 14時23分
asdf様
>水道光熱費は研修生時の使い方次第を見て、変動があるのでほんのちょっと上乗せするぐらいがいいと思います。
おかしな考え方ですね。
実習生本人たちに公共料金の請求書を渡し、コンビニ等で支払ってくるように指導すれば済む筈ですが・・。
投稿: 小弟弟 | 2009年9月21日 (月) 19時35分
あ、すみません。
実習生じゃなかったですね。
でも、技術者でも同じことですよ。
投稿: 小弟弟 | 2009年9月21日 (月) 19時40分
アパートを借りる場合には敷金、礼金といった費用以外にも保証人の問題が必要となる場合があります。(最近問題が指摘されているゼロゼロ物件もありますが)
新入社員や期間従業員には社員寮を準備して雇用しやすくしています。アパートを借り上げて社宅にしている場合もあります。
こういう場合には敷金や礼金、保証人は会社が継続的に対応しますし、福利厚生の位置づけもあるので、本人に負担を求めることとはあまりありません。
ところが派遣会社になってからはここが大きく変わっています。労働力そのものが商品ですから、すべて費用に跳ね返ってきます。研修生も技術者も派遣と同じ労働力商品の扱いになっています。さらにここでもピンハネをしようとする経営者もいるわけです。
複数の労働者が同居する社員寮には労基法上に寄宿舎の規定があります。規則にさだめる寮費については「事理明白」なものでなければなりません。
投稿: 愛ローレン | 2009年9月21日 (月) 20時35分