(株)Dが労働局の助言を拒否
(話し合いが行われることになりましたので当面(株)Dとします)
愛知労働局から助言指導の報告がありました。今朝一番に社長に電話して助言をされたそうです。社長の話では解雇理由はほぼ実習生が申告した内容と一致。会社は不良品の回数が一回ではないことと「指示に逆らった」と言ったそうです。
担当官は「普通解雇にはそれなりの条件が必要なうえ、技能実習生として雇用しているからには不良品の問題やコミュニケーションの問題でも相当な解雇理由が必要」「会社の言っている理由では技能実習生を解雇する合理的な理由に欠ける」として1時間もかけて会社を説得しましたが、会社は「弁護士にも相談した」として「裁判でもやれ」という態度だそうです。
先の「改正」で解雇が労基法から労働契約法に移ったため、労基法ではありませんが、正当な理由のない解雇が「違法」であることに変わりありません。違法を承知で解雇して「裁判でもやれ」というのは実習生の弱い立場につけこんだものです。
P君のノートには「やちんがたかい」「ほかのかいしゃの ともだちの へや には だいどころに おゆがでます。わたしのへやの だいどころ には おゆがでない」「せきにんしゃの Iさんに おねがいのことを いったが がまんして といわれました」
「2009/9/14月曜日あさの7:45。かいしゃでIさんにわたしのあたま いっかい たたかれました。Iさんがトイレであらった手で水をかけてきました」などと書いてあります。アジア人に対する差別があるのかもしれません。
これまでも日本語のできる研修生が「生意気」「口答えをする」などの理由で何度か強制帰国にあっています。本当は外部に不正を告発する恐れがある「危険人物」と見ているようでした。労働条件だけでなく、このような問題が失踪の原因にもなってきました。
該当実習生を移動させるだけでは同じ事が繰り返されるだけです。今度の法務省令改正について本省に行く際にも事例として報告したいと思います。名古屋入管には厳しい指導を要請します。
(株)D 代表取締役社長 T
〒 481-0038
愛知県北名古屋市
下記にも紹介記事があります。http://
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コメント
この Dさんというところの かたを持つ気はさらさらありませんが 実習生について 少し気になる部分があります。 実作業ではないとはいえ 社内で 実施する座学研修に 制服を着ていかなかった。
着替えて来なさいと言われ 帰って 着替えたが
遅くなったので 行かなかった。この態度から
推測しますと まじめな実習生では ないかなと
思うわけです。会社側の言い分も すこしは
聞いた方が いいかなあとも 少し思います。
担当者の つらさも色々あったりしますよ。
投稿: MR-SHIN | 2009年10月26日 (月) 17時01分
仕事に厳しい、自分に厳しい、他人にも厳しい、それだけ日本の職人社長の仕事に対する情熱は凄いです。
愛ローレンさんや労働局の役人のように権利を主張するだけの人にはわからないと思います。
役人は確か厚労省でしたか?キーボードは5000タッチ!マーサージ機!ですから。考え方が違い過ぎるのです。
ただ日本の仕事は厳しい。特に昔かたぎの方の。
結局、研修生を受入れてはいけない会社だったのです。
日本人の若者のそうですが、外国の方の仕事ぶりは、昔の職人さんには、即クビです。
今、雇用するということは、有給を自由にとらせる。
トイレに自由にいかせる。不良は出る。は当然なのです。
Dさんは研修制度を利用するには厳しすぎた…
また、本人達も日本の研修制度に関して甘すぎた…
私の経験では、やはり何度も何度も注意しても全然反省しないどころか、故意に酷くするのが多いですかね。
本人が待遇等で不満があると特にそうです。
双方こじれちゃったんですよ。
投稿: 組合くみあい | 2009年10月26日 (月) 22時36分
愛ローレン様
私の所にも研修生がよく相談に来ますが(私の会社にもベトナム人の社員が数名いる為)よく話を聞くと彼らの方が間違っていることが多いようです。
日本の習慣とかを説明したり(ベトナム人の社員が)
しますが理解しようと努力する研修生は少ないそうです。
この会社の社長も、「弁護士にも相談した」として「裁判でもやれ」と労働局の担当官に言うくらいだからよほど自身があるのでは(解雇について)と思ってしまいます。(もっともただの頑固者かもしれませんが)
ここの会社には研修生は彼だけなのでしょうか?
もし他にいるとすれば彼らはどうなのでしょうか?
またこの会社に対する処分が決まっていないのに、実名を公表するのもどうかと思ってしまいました。
今まで愛ローレン様の活動に共感を持っていただけに残念でなりません。
投稿: kiro | 2009年10月26日 (月) 23時14分
まぁ労働組合だから仕方ないと思います。
労働組合としての立場があると思いますから。
まっ研修生や実習生の対応で全うに実施してても、本人が説明を理解せず、どこからの情報や指図かわからず、どこそこの労働組合がやって来て、好き放題言ってかき回して帰るという問題が今年から多発しております。某JI○COの担当者も最近の労働組合の対応には苦慮されてるようです。
まぁそれぞれに立場があるというのが問題ですかね。
投稿: ○○組合 | 2009年10月26日 (月) 23時22分
愛ローレン様
実習生に限らず、問題社員を解雇する場合の会社側の対応を格闘技にたとえてみましょう。
ボクシングでいえば、大振りの一発KO(懲戒解雇)パンチなんて余程のことがなければ当たりません。
実際には、細かいジャブ(注意、譴責)や時折繰り出す有効打(始末書提出、出勤停止等)を積み重ねて最終的に大差の判定勝ち(普通解雇)を収めるというイメージでしょうか。
柔道なら効果(注意、譴責)、有効(始末書提出)、技あり(出勤停止)の積み重ねの判定勝ちでしょうかね、やはり、大外刈り一本(解雇)なんて大技は、なかなか決まらないわけでして・・・。
地道な手続き作業ですが、これが一番確実(正当性を主張できる)だと思います。
まぁ、これらの手順を省略するから後々ユニオンさんのお世話になるわけですねぇ・・。
すみません、酔っ払っています。
アホなコメントになってしまいましたぁ・・・。
投稿: 小弟弟 | 2009年10月27日 (火) 01時25分
うーん。こんな実名を出して名誉毀損とかにならないのかなー。HP見たけどそんな会社には見えないです。
あと、技能実習制度って労働者のカテゴリーには分類されてますが、査証から見れば特定活動で就労査証とは一線引かれています。
技能実習生は研修で習得した技術を実践の場で更に高めるという大前提があり、個人を労働法規で保護しています。
要は、実習活動打ち切りという概念はあり、素行や技能向上が見込めない場合は帰国するという選択は双方に与えられてるのではないでしょうか。
昨今の不景気により、研修生や技能実習生の帰国が問題になり、技能実習生は労働法規適用から解雇予告通知がクローズアップされましたが、これは単に技能実習活動中止の申し出ではないでしょうか。
研修・技能実習制度は入国や帰国の費用を団体や受け入れ企業が担保保証かけたり、研修生時代には教育活動を行うなど、日本側にもかなりの協力があります。その中で素行や実習活動を妨げるような要因がある場合は、残念ですが活動を中止し母国に帰国してもらう対応は日本側にも選択権利があるのではないでしょうか。彼は母国に戻り派遣元の企業に戻ることもできるのですから。
実習生を単なる労働者と見ると論点が変わる気がします。
まぁ著者から言えば、実態は違うと言われてしまうのでしょうが。
彼には日本に来る際にこれらの制度認識や技術習得の目的意識がどれだけあるかは聞いてみたいものです。
あまり周りが間違った論点で騒ぎすぎると解決する問題も解決できなくなると思います。
投稿: 実習生 | 2009年10月27日 (火) 10時07分
みなさん、たくさんコメントありがとうございます。
研修生を使っている側のみなさんがわりとよく見ていただいているようですね。
研修生の監理についていろいろ苦心されていることがわかります。
kiroさんご指摘のとおり、二次の企業名を出したのは実に久しぶりです。詳しくは書けませんが、いろいろあってですのでご容赦ください。
労働局は両者の言い分を聞いてのうえで助言を出しました。入管からも会社に適切な対応をするよう連絡してくれました。これで少し変化すると思います。
投稿: 愛ローレン | 2009年10月27日 (火) 10時56分
愛ローレン 様
私は実習生さまの投稿を全面的に支持します。
実習生さまの意見にコメントして下さい。
それと、愛ローレンさんは、ちょっと最近おかしいですね。
まず、社長のイメージイラストは鬼みたいなのを使う。
そして「裁判でもやれ」こんな汚い言葉を本当に使ったのですか?
P君の台所のお湯の件、今回の件に何か関係あるのですか?(私は台所でお湯は出しませんが…)
他にも気になるところがありますが。
情報操作ですよ。事実を客観的に書いてください。
イラストもですよ。
私は怒っています。安物の週刊誌みたいな感じ。
もっと、きちっと仕事しろよ!
とにかく実習生さまの意見にコメントして下さい。
投稿: 組合くみこ | 2009年10月27日 (火) 16時34分
組合くみこさんへ
会社の言っている解雇理由については労働局が聞き取りを行い、ブログに書いてあるとおりの内容で確認されています。「素行や技能向上が見込めない」という理由は認められていません。
「有期労働契約の締結・更新及び雇い止めに関する基準」で契約期間中の解雇は労働契約法違反とされています。有期雇用はその期間に限定しての雇用であり、期限の定めのない労働契約での解雇より厳しい制限があります。「単に技能実習活動中止の申し出」で解雇できるものではありません。
「裁判でもやれ」は労働局が確認した言葉です。
投稿: 愛ローレン | 2009年10月27日 (火) 18時21分
愛ローレン様
有期労働契約は期間途中でも解除できますよ。
ただ、「やむを得ない事由」がなければできないだけです。
何をもって「やむを得ない事由」とするかは具体的に示されていませんから、最終的には裁判所の個別判断になるのでしょうけどね。
まぁ、私もこの会社の主張が、労働契約法の立法趣旨における「やむを得ない事由」に該当するとは到底思いませんが・・。
投稿: 小弟弟 | 2009年10月27日 (火) 19時53分
実習生さまの言うとおりだと思います。
そもそも研修、実習生の制度は「技術の習得とその技術の向上」が本来の目的ではないでしょうか?
しかし実際の研修生の目的は、日本での出稼ぎです。
そのため家族で借金をし、その期待を一身に背負って来日する人達がほとんどではないでしょうか?
そのため派遣された企業で明暗がはっきりと分かれます。
私の妻も研修生でしたが派遣先がとっても良い会社だったそうです。良い会社というのは、研修生の時から夜勤や残業が多く、支給額もある程度割り増しがあったそうです。(労働基本法の定義より低いですが)
本来は違法な行為ですよね。
研修生にとって稼げない会社は良くない会社で、良くない会社だから、勤務にも生活にも気が入らないので、態度が悪くなるのではないでしょうか?
ただ実際、劣悪な企業の方がも多いのも事実なのですが、Dさんの場合は実習生にも問題が大きいと思いますが。
ここには彼以外には実習生、研修生はいないのでしょうか?またいた場合、彼以外には問題はないのでしょうか?
投稿: kiro | 2009年10月27日 (火) 22時10分
愛ロさん、裁判やれを言った言わないの話ではないですよ。大丈夫ですか?
社長の話では解雇理由はほぼ実習生が申告した内容と一致。会社の話では、不良品の回数が複数回で仕事に意欲や集中力がなく、何度も不良品を出さないようお願いしても改善がみられなかったそうです。
担当官は「普通解雇にはそれなりの条件が必要なうえ、技能実習生として雇用しているからには不良品の問題やコミュニケーションの問題でも相当な解雇理由が必要」「現段階では会社の言っている理由では技能実習生を解雇する合理的な理由に欠けるのではないか」として1時間話し合いをしましたが、会社は弁護士にも相談しているようで、裁判も視野にいれているそうです。引き続き状況確認するようです。
先の「改正」で解雇が労基法から労働契約法に移ったため、労基法ではありませんが、正当な理由のない解雇が「違法」であることに変わりありません。が、労働局はさらに状況を聞き取りしたうえ、慎重に実態を検証するべきでしょう。なにがなんでも雇用を守れでは、経営者側の弱い立場につけこんだものです。
会社の業務日誌には「P君は指示に従わない」「P君が不良品を出すのはしかたないよ。実習生だから我慢して」「実習生は無断欠勤した」などと書いてあります。
名古屋入管にも、状況を見極めるよう要請しました。
って事じゃないかと思いますよ。
愛ローレンさんは、ちょっとどうかしていますよ。
法律やガイドラインの解釈や運用の仕方が乱暴過ぎる。
労働局、入管も労組が言うから、しかたない程度でやっていると思います。実際彼らは話しても、もう少しバランスとれていますから。
いやー危ないです。危険すぎる。コメントに自信がありすぎる。謙虚さが全く無い。
一度でいいから、何かに後悔や反省する謙虚な気持ちを持って下さい。
投稿: 組合くみこ | 2009年10月27日 (火) 22時39分
組合くみこさん
会社の業務日誌まで見れるなんて、ずいぶんDの内情に詳しい方ですね。
不良品の回数とか、無断欠勤の事情とかもう少し詳しい情報もお願いします。
みなさんの役に立つと思います。
投稿: 愛ローレン | 2009年10月27日 (火) 22時56分
返信しなきゃいけないかな?
愛ロ様、本気ですか?冗談ですよね。
みなさん、お分かりだと思いますが、
例えですからね。
ハハハ食いつくところが違いますよ。
さて、愛ロ様には、良い人間だけを支援する方になっていただきたい。あなたなら出来る。
まずは、悩むこと。苦しむこと。謙虚になる事です。
本読むだけじゃなくて、自分達側の主張だけじゃなくて、他人の話も聞きましょうよ。心も感じましょうよ。
投稿: 組合くみこ | 2009年10月27日 (火) 23時21分
研修生の素行について、どこが責任を持つのか。
ということですよね。
全く仕事の出来ない、やる気のない研修生がいた
場合、それは会社にとって迷惑な話で、”解雇”し
たいと思うのは当然でしょう。
それをどこの誰が正当だと判断するのか。。。
裁判までいって、司法の判断を仰ぎます?
(そんな手間掛かるものでしょうかね)
やはり、会社、組合、研修生本人との事前の「取
り決め」が優先するでしょう。
この「ルール」を持っているのかどうかが、受け
入れ機関、団体の真価が問われるところで、しかも
それは人道的立場に立った公平なものでなければな
らない。
一概に法令遵守、ここでは労働契約法に照らして
一方的に研修生側の主張を容認するからおかしくな
るのです。
研修制度は、一般的な労働者雇用とは一線を画し
ています。(前述でどなたか述べてますね)
この「ルール」の存在が大きな特徴となるのでは
ないでしょうか。
会社、組合、研修生、三位一体となって成り立ち
、問題を自助努力で解消出来る仕組み造り。
単に法令遵守と叫んだところで、肝心のこのしく
みを如何に造り上げていくべきか考え、発言してい
かなければ、ホント単なる労組のウザい講釈でしか
ないわけで、制度改正には繋がらないと思いますよ。
投稿: | 2009年10月28日 (水) 10時59分
すごい反響ですね。
著者の方はもうちょっとだけ聞く耳を持っていただき、あまり断定的に話を進めることに対し注意したほうが良い気がしてます。
断定は非常に危険です。解決の口をふさいでしまう場合があります。言葉の定義とか、関係する法律にある程度幅広く知識を持って進めたほうが良いです。そうしないと最終的には助けるものも助けられなくなります。
さて、
「素行が悪かったり、技能向上に対する意識がない場合」
労働法規だけで考えてはいけません。
何度も言いますが技能実習生は完全な労働者ではなく、研修で得とくした技術を実践の場で労働を通じて更なる技能向上を目指すていう条件で特別に与えられる査証であり、労働者ては一線を引くべきです。
解雇理由を一生懸命議論してますが、研修・技能実習の中止用件も考えていただきたいです。
例えば、
制度マニュアルの中で組合と派遣機関の間には協定書が存在します。その協定書の参考例には以下の内容があります。
第6条
研修生の用件
・研修生としての使命を自覚し、研修意欲が高く、かつ、全うできる者(技能実習生にも適用)
第14条
研修生・技能実習生の義務の徹底
①指導員の指示に従い、誠実な姿勢で研修・技能実習を全うすること
第15条
研修・技能実習の中止
①第6条に違反したもの
②第14条に違反したもの
③研修・技能実習の継続が不可能、不適切な場合
上記の場合は、協議の上、該当者の研修・技能実習を中止し、帰国させることができる。
このような協定が今回の事例の関係者間で存在するかわかりませんが、このようなことが単なる労働者ではないということなのです。
恐らく労働組合の方、労働基準監督暑の方、労働局の方ではまだまだ理解、熟知されてないところもあると思いますが、責任持って職務にあたられるならば色々勉強して欲しい気もします。
以前に対応したある県の労働組合の方は本当にひどかった…
投稿: 実習生 | 2009年10月28日 (水) 12時37分
いつか、ありえる話です。
今は、この流れ(研修生が会社からお金をもらいユニオン系に一部支払う)ですよね。
でも、手のひらを帰される時期が来ていると思います。
最悪のパターンは「ユニオンの○○さんに言われてこの騒動をやりました!」
そんな場合は、ヤバイっすよね~
でも、ユニオンさんはプロの集団なのでそれ以外の圧力でもみ消すことが可能です。
みなさん、愛を持って接していかないと裏切られてしまいますよ。
投稿: 未来予報 | 2009年10月28日 (水) 17時12分