研修制度省令改正案にパブコメをだそう
外国人研修制度についての法務省令改正案が8日発表され一ヶ月間の期限でパブリックコメントの募集が始まりました。改正案は60pもあり、指針案とあわせると100pあります。この問題で苦労している県労連から、それぞれ具体的な例をあげて意見をあげてほしいと思います。
ざっと目を通したところ団体署名で指摘した点が抜けており、これこそが問題だと思います。すべてでなくて結構ですので、各団体から一つでも二つでも具体的な意見をあげてほしいと思います。
愛労連は明日からマニラ・ホーチミンにいき、各国当局とも意見交換してきます。ぜひみなさんよろしくお願いします。
各位
2009年10月9日
愛知県労働組合総連合
議 長 榑松 佐一
外国人研修制度「政省令改正」へのパブリックコメント提出を
「改正入管法」の施行に伴う研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定その他の所用の改正等について(意見募集)(H21年10月8日、法務省)が公示されました。これは外国人研修制度で不正が続発し大きな社会問題となったため、政府が見直しを余儀なくされたためです。改正案では全国でひろがる外国人研修生支援の運動を反映して、入国3ヶ月から労働法の適用、受入機関・送りだし機関の責任強化など多くの改善点が見られます。一方、団体監理型の第一次受入団体そのものを監督する機関は入管とその支局となっており、これまでと基本的に変わりません。団体の認可も従来の各省にまたがったままです。これではせっかく改正しても団体による不正は無くなりません。このことは政省令改正に向けて団体署名を取り組んできましたが、その中でもこの問題を具体例をあげて指摘してきました。
そこで、各団体に対し別記の例や団体署名を参考にパブリックコメントを集中するよう要請します。
法務省令改正案は
パブリックコメント・キーワード検索(意見募集中案件一覧)から http://search.
e-gov.go.jp/servlet/Public
意見募集中案件一覧 > 意見募集中案件検索結果一覧 > 意見募集中案件詳細で
意見公募期間 H21年10月8日(木)~11月6日(金)(必着)
意見例
団体の事業範囲は各県にまたがっており、現行の入管体制では遠く離れた地方への研修生派遣の実態を把握することができません。少なくとも実習生を受け入れる県で個別に監督する体制が必要です。この点では厚生労働省が外国人労働者の届け出を事業主に義務づけており、これと同様に実習生についても各県労働局への届け出が有効です。
意見例2
私達がこれまで経験してきたなかには派遣会社がいろんな役員名義をつかって
複数の組合を創立して、不正が摘発された場合の予備につかっている例がありました。法人が外部組織として事業部をつくり研修事業を100%委託しており、法人が不
正で告発されても事業部以下はそのまま生き残ることもありました。
この入管法で定める「団体の責任と監理」を団体以外のものに委託することを禁じる必要があります。
意見例3
外国人研修生を受け入れられる法人の売買が行われています。
団体そのものを許可制にして、許可した当局が責任をもって監督するようにすべきです。
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