あっせん機関とは受入団体のこと?!
岐阜労働局が2008年度に外国人の技能実習生が働く県内の1910事業場のうち106事業場を調べたところ、7割の74事業場で労働基準法違反や最低賃金法違反を確認し、是正を勧告した。(中日新聞岐阜11/27 以下続く)岐阜では昔から繊維関係の研修生が多く、実習生の告発が主とはいえ7割とは驚きの数字です。
また、先回相談のあった労災問題について、組合から「これまで企業に言ってあったが、今回の連絡で労災手続きをすることになった」と連絡がありました。スピード解決です。
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さて年内にも決定すると思われる「省令改正」ですが、よくわからなかった「あっせん機関」には第一次受入機関がすべて該当するようです。これまでは研修の資格で入国していましたが、今度は最初から「実習生」(労働者)として入国しますので、企業に実習先を紹介することが「あっせん」にあたるということです。
そのため全ての受入機関は「あっせんする場合は職業安定法等に規定する職業紹介事業の許可等が必要となります」(指針案)。職業紹介事業の許可を得るためには資金や施設の基準を満たすほか、派遣業務ごとに専門の担当者が必要になります。講習や定款変更手続きも必要ですので時期的な問題も発生するようです。
電話帳だけでつくるような異業種組合の許可は事実上できなくなるのではないかと思いますが、それ以外の組合でも手続きはたいへんになるのではないでしょうか?
いっぽう、派遣会社が「偽装請負」で研修生の派遣を行っているところは、職業紹介の許可もとっていますし、いろんな請負職種を用意してありますから、偽装を続ければこの指針はクリアできることになるのかと思います。
営利を目的とする派遣会社をどう排除するかが重要だと思います。来月の本省交渉ではここをツメたいと思います。
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