派遣会社の参入を認めるのか???
みなさんからたくさんのコメントをいただきましたが、おかげさまでD社の実習生について話し合いがまとまりました。
組合から「二人とも引き続き働けることになりました。今工場を出たところです。二人とも、とても喜んでおり、私もうれしいです」と報告がありました。だいぶこじれていたようですが、以前から組合が会社に話をしていてくれていたそうで、これが円満解決に結びついたようです。組合の努力に感謝です。
さて、入管法改正の法務省令改正論議がつまってきました。4日は関係5省(法務・厚労・外務・経産・農水)とJITCOを呼んであるそうです。質問事項をあらかじめ出すよう求められましたのでこんな点を質問しました。
(1)この3年間に摘発した団体の不正は何件で、どのようなものか
(2)改正入管法の「団体の責任と監理」に関わって
①団体の不正を監督するのはどの部署になるのか
入管の体制はどのように確保するのか
②県域を越えて全国に派遣する団体の活動をどのように監督するのか
③利害関係のある団体には不正の告発はできないのではないか。
(3)団体の許認可について
①以下のような団体があるが適切と言えるか
○監理の大半を派遣会社など外部に委託している団体は適正と言えるのか
○営利を目的とする派遣会社などが複数の組合を設立し、名義は団体だが監理はすべて派遣会社が行っている例。
○研修生を受け入れることのできる法人の売買が行われている例
○事業の大部分を外国人研修生受け入れ事業が占めている「専ら組合」の例。
②外国人研修生受け入れ事業を許可した行政組織は団体の事業についてどのようなチェックを行っているのか。
(4)その他
① 法務省令で言う「あっせん機関」とは監理を委託された派遣会社等も含むのか
② 失踪者がでた場合、受け入れ機関が送り出し機関に罰金を払う契約は不正にならないか
派遣会社の参入を容認?
団体については省令案で「要件」が定められているのに「技能実習の実施についてあっせんを行う機関」については「営利を目的とするものではない」としか省令案での定めがありません。にも関わらず指針案には「あっせん機関の適格性」として「職業安定法等に定める職業紹介事業の許可等が必要」と書いてあります。派遣会社があっせん機関として入ることを勧めているのでしょうか?
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