年金脱退一時金
生活雑貨15000円の問題で相談にきた研修生達が先日帰国しました。組合との話し合いがまとまったそうです。
会社は雇用契約書に書いてあるので大丈夫だと思っていたようですが、要は「手取りの金額を確保すれば後はいろんな名目で引いても良い」という感覚できていたのだと思います。
過去にはこんなことが通っていたのかもしれませんが、労基法上は「事理明白」なもの以外は賃金から控除できません。改訂指針ではかなり細かく書いてあります。帰国前に相談に来ることが多いので、組合の方は早めにチェックしておいてほしいと思います。
また、最近年金の脱退一時金手続きを行いました。組合からもらった社保庁の手続き書類は日本語と英語でした。ベトナム語や中国語のものもあるのでしょうね。年金事務所は民営化でベテラン職員を大量に首切ったため、混乱が続いていますが、比較的空いている事務所を探して一時間待ちで手続きできました。彼も帰国です。
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