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組合にも責任、研修期間も労働者性認める

Kumamotohanketu 1月29日、熊本地裁は一次受入組合にも監督責任を認め、未払い賃金と慰謝料の支払いを命じる判決を下した。(←赤旗1/30)

実習生と直接の雇用関係がない一次受入機関に違法労働の監督責任を認めたのは全国で初めてである(毎日jpオッショイ九州)。http://mainichi.jp/seibu/news/20100130sog00m040005000c.html

また、研修制度では1年目は労働者と異なり労働法規が適用されないとされているが、判決は「『研修』とは名ばかり。最低賃金法などの適用が排除されるものではない」と判断した。(同) この判決は津地裁に続くもので、実態が研修でなければ在留資格にはない就労であっても労働者性を認めている。

この事件は熊本県労連が支援しているもので、元実習生達は熊本ローカルユニオンに加入して裁判を続けてきた。

判決は今回の法改正を先取りする内容で、研修生とは名ばかりで実態は労働者であることを裁判所も認めたものである。改正で一年目から労働法規の適用など受入企業に対してはかなり厳しい内容となっている。

一方、朝日新聞は今回の改正で「一次機関の管理責任が明記され、月1回、二次機関への訪問指導が求められるようになるが、判決は改正法の実効性に疑問を投げかけるものとなった」(1/30名古屋版)と指摘する。

団体への規制・監督は今回の改正では部分的にとどまった。私たちはこのような不正な団体の設立を認めないよう許可制の導入を求めてきたが、国は「それぞれ(※省が管轄する)の団体の根拠法に基づいて手続きが行われるため、法務省令で許可制に改めることは困難」として、届け出制が続けられる。今後は団体の不正について、入管の体制強化が求められる。

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