控訴した会社に560万の追加支払い命令
先に三重県で「研修」は「労働」だったという判決を受け、控訴していた会社に名古屋高裁は最低賃金での支払いに加えてさらに560万円の追加支払いを命じた。会社の控訴を棄却し、高裁では初めて研修を労働と認める判決である。
さらに一審では「本人達の意志で労働契約を破棄した」と認定されていたものを、「会社による解雇」として認め、解雇後の賃金約560万円の支払いを命じた。
もともとこの裁判は、不正を告発した研修生を逆恨みし、会社側が起こした裁判だが、控訴した会社に裁判官はいっそう厳しい判決を下した。先の熊本地裁判決と同じく7月の改正入管法施行を前に、判決が先取りをしている。長崎など全国で20件以上の裁判が起こされておりこの影響が全国にひろがると思われる。
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