派遣会社への委託は
省令を見直していて気がついたのですが・・・
受入機関は職業紹介事業の許可が必要になりますが
派遣会社などの営利企業は実習生の「あっせん」を行うことはできません。「営利を目的としない」「団体」は「有料職業紹介」または「無料職業紹介」ができます。
「無料」の場合「人件費、交通費、通信費等」「紹介事業に要する費用(実費を含む)」も請求することができません。
「有料」の場合は「あっせんに関して収益を得ないこと」とされています。しかしここで問題なのは派遣会社などに実務を委託した場合にはこれが費用として認められないかということです。Kのように元々研修生をあっせんしていた派遣会社が自社がつくった組合から委託を受ける形にすればここで利益をあげることができてしまいます。
監理を丸ごと委託することは「名ばかり」として不正事例になっていますが、あっせんについての委託は省令に定めがありません。先の非常勤問題と同じく派遣会社の介入を許すことになりかねません。
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