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派遣会社よるあっせんを禁止

Kutuna2 7月1日の改正入管法施行にむけて、すでに法務省令の方は施行されています。なかでも重要なのがブローカーの排除。派遣会社など「営利を目的とする」機関は実習生を「あっせん」(紹介・仲介)することが禁止されました。

左のK産業は研修生と技術者を一緒に募集していました。当時送り出し機関はQでした。Qからの入国ができなくなり、別の派遣局からいれています。

会社の中に組合Kutuna

Kでは会社のなかに国際事業部をつくり、組合も〝購入〟。今ではK社長が二つの組合の理事長になっています。国際事業部と組合の住所、職員は同じです。寮、通訳、職場指導など監理は一括して国際事業部が行い、書類上は二つの組合の他、東京のH協同組合経由の研修生も事業部の担当者が監理しています。

非常勤役員・職員ならいいのか

新「指針」では監理を他の機関に丸ごと委託することは「名目のみ監理団体」とされ「不適正な受入」となっています。しかし、派遣会社の社員を組合の「非常勤役員・職員」としている場合にはどうなるのでしょうか?ブローカーがいくつもの組合の非常勤理事となっている場合もあります。

先の国会で仁比議員がこの例を出して「排除されなければいけないと思いますが」と質問したのに対し、千葉法務大臣は「おっしゃるとおりです」と答弁しました。具体的にはどうするのでしょうか。

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外国人研修生」カテゴリの記事

コメント

制度の抜け穴はもう既にたくさんある。営利、非営利って概念もこの新制度ではたとえ、決算で収支トントンであっても、職業紹介責任者等の人件費等(等々ってそこが抜け穴だ。)があり、結局は営利目的とは?って話だ。管理費を明確にしたところで他でお金になる事があるので賢くて悪い者は・・・・だから、非営利でなければならない。って発言は逆手に取られ「非営利と認定されればOK」ってなるため辞めるべきだと考える。

投稿: 抜け道研究家 | 2010年4月14日 (水) 12時06分

抜け道研究家さん
おっしゃるとおりです。
非営利であっても費用として計上すれば、派遣会社に委託した費用も認められるわけです。国際労研のように850人も受入ながら、協会の年間人件費5万円で監理は100%外部に丸投げしていた場合でも協会の方は非営利となっていました。
今回の改正ではこのような「名ばかり監理団体」は不正となりましたが、それを日常的に監督する機関が無いことが問題だと思います。

投稿: 愛ローレン | 2010年4月14日 (水) 16時54分

したがって、営利を目的とするのが企業の本来のあり方ではないか?組合法により「相互扶助」が大切ではあるが=非営利と考えるには今回の法改正は組合法との認識が異なる部分が多い。だからと言って組合の受入禁止と叫ぶのは日本の企業が存続することが難しくなる為、受入はすべきである。一部分だけを述べる見解よりは日本全体での最善の策を考え、他国に納得できる方法を議論すべきである。しかし、抜け道が無くなるわけではない。だから、研究家も仕事があるわけだ。

投稿: 抜け道研究家 | 2010年4月14日 (水) 17時21分

研究家さん
なるほど・・・
まじめにやっている組合もあるので、なんとかこの実習制度でいけないかと思っているのですが・・・。
抜け道が続くようだと、難しそうですね。
私たちは労働組合ですので、労働法規の遵守が仕事ですが、経営者団体の方できちんとやれる方策を考えている方は無いのでしょうかね。


投稿: 愛ローレン | 2010年4月15日 (木) 15時44分

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