こんな場合、入管はどうする?
改正省令と新「指針」が施行されました。名ばかり管理団体などが不正とされましたがこんな場合入管はどうするのでしょうか。(画像をクリックして拡大)
①NPOが企業や団体の管理業務を支援する場合
企業には新規研修生受入説明会の開催、研修生からの相談受託・・・
団体には送り出し機関の選定、選考会の開催・支援、受入企業の管理業務の支援・・・
このNPOの職員を「非常勤職員」として登録したり、NPOに委託すればどうでしょうか?
②株式会社が「外国人研修・実習生受け入れ事業(中国・インドネシア)を行っている場合。
この会社社長と同じ名前の方がNPOもやってましたし、T組合の代表理事もなさっていましたけど。愛知のK産業と同じかたちですが会社名で事業を案内するのはどうかと・・・
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コメント
①は問題ないと思いますよ。例えば、ある入国管理局の審査官は、日本語教育などは専門の外部講師に任せることも必要だと思うといわれたことがありますし、外部に業務を委託をしたとしても、研修生管理の詳細を団体がしっかり把握し、監査などは団体の役員が行えばいいのではないでしょうか?
②はよくわかりませんが、協同組合は株式会社にすることができるそうですよ。出資金を株券として考えるようですね。
投稿: まめ | 2010年5月10日 (月) 22時13分
まめさん
コメントありがとうございます。
たぶん入管の対応はそのようだと思います。
ただ、画像をクリックしてもらうとわかりますが、ここまで委託してしまうと団体の役員監査くらいしかやることはなくなってしまうと思います。
新指針では「団体が名目のみ監理団体となり, 実際の「監理」は他の機関が行うような場合は,当該技能実習は監理団体の「責任及び監理」の下に行われているとは認められず,不適正な受入れとなります。」との関係でどうでしょうか?
投稿: 愛ローレン | 2010年5月11日 (火) 09時46分
①に関しては、何を入管から聞かれても団体がしっかりとNPOのシステムを活かして活用すればいいと思います。ただ、管理面で入管から対応を尋ねられた場合に丸投げの場合、指導や注意はあるのではないでしょうか?餅は餅屋の考えからすると、完全にアウトではないと思います。これを行ったから研修生の人権が侵害されるのであれば問題ですが。
要は「監理」自体は団体の主導のもとに行わればいいのではないでしょうか?
投稿: まめ | 2010年5月11日 (火) 19時41分
まめさん
そうですね。
問題はきちんと制度が守られていて、研修生の権利が守られているかですね。
なにせ、この間処分された国際労研といいK産業とK○○○ネットでは監理丸投げがわかったのは個別の事件からでしたから。どうも監理の委託については不信が強くて。
投稿: 愛ローレン | 2010年5月11日 (火) 22時13分
愛ローレンさん
これとかは問題だと思いますよ。
あからさまな組合業務ですから。
http://v2j.jp/about.html
投稿: まめ | 2010年5月17日 (月) 00時21分
まめさん
これはまた、「なんの飾りもない」
会社が研修生受入事業をやってますね。
どこかの組合の名義貸しでしょうね。
投稿: 愛ローレン | 2010年5月17日 (月) 16時26分