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熊本地裁(1/29)で研修生の労働者性、会社、協同組合の不法行為責任を認定する判決が出され、協同組合が「不法行為を知らなかった」と控訴していた天草縫製実習生訴訟が7日、福岡高裁で第1回口頭弁論期日が開かれ、即日結審しました。
判決は、福岡高裁で、9月13日(月)午後1時10分です。
地裁で団体の監理責任を認めた判決は熊本地裁が初めてです。即日結審したのは、協同組合がこれ以上の証拠を出せなかったか高裁がこれ以上の控訴理由を認めなかったものと思われます。
2010年6月 8日 (火) 外国人研修生 | 固定リンク Tweet
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