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無料か有料か

今回の改正で外国人実習生受け入れ団体は職業紹介事業の届出・許可が必要になりました。7月1日以後に入国させる実習生から適用されるため手続きが進んでいます。厚労省のHPから手続きが済んだ団体を見ると無料が104,有料が36となっています(技能実習で検索)。大半はこれからだと思いますが、ここまででは無料が多い印象です。0130

無料職業紹介の場合、利益を得てはいけないだけでなく、費用も請求してはいけない事になっています。送り出し国に行って交渉する費用などどうするのでしょうか。

<実習生支援ガイドブックより>

職業安定法による職業紹介事業には「有料職業紹介」と「無料職業紹介」があり、無料職業紹介ができる「営利を目的としない」「特別な法人」は、実習制度の「団体」とほぼ同じで基準になっています。有料・無料どちらにも職業紹介責任者講習を受講し、知識と経験を有する専属の役員もしくは職員が必要です。

有料職業紹介の場合であっても「技能実習に係るあっせん」では「収益」(=利益)を得ることが禁止されています。(下記の「費用**」は請求することができます)

無料職業紹介では,名目の如何を問わず, 実費も含め技能実習生の紹介に要する「費用」を実習企業から徴収することはできません。「団体」が実習企業から「監理費」を徴収する場合には事前に使途と金額を明示することになっており、監理費に「紹介に要する費用」を含めることはできません。

*「許可又は届け出」

許可又は届け出は職業紹介事業を行う事業所ごとに所管する都道府県労働局に行います。また「団体」の定款にも職業紹介事業を行う旨を明記し、所轄行政庁に届けることが必要です。職業紹介の「許可」には、財産要件(500万円)と事業所要件(20㎡以上)が必要になります。「専属の責任者」と合わせてこの許可要件により、同住所に複数の「団体」をおいている場合には実習生のあっせん許可は厳しくなります。

なお技能実習に係る無料職業紹介のうち「届け出」だけで認められるのは実習生を「団体」に雇用し、傘下の企業に派遣する場合のみです。

**「費用」とは「職業紹介に従事する職員及び役員の報酬、技能実習生選抜に係る監理団体職員の送り出し国への渡航費、送り出し「団体」が行う職業紹介事業に対する費用、送り出し国における採用面接に係る会場費等の費用など」とされており、「当該事業を行うための人件費,交通費,通信費等が含まれます。」

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