一カ所訂正(修正)
「外国人実習生支援ガイド」は組合関係の方からも多数注文頂いています。組合のSさん他から指摘されましたので、ここで訂正させていただきます。
p63の1行目(誤)「実習生は入国後半年間、銀行に通帳をつくることができません」
→(正)「金融機関によっては実習生は入国後半年間、銀行に通帳をつくることができません」(外国人登録証など住所・身分を証明できるものと印鑑があれば口座をつくることができることもある)
省令改正のパブリックコメントに意見として
「講習手当を適正に支払うことは当然であるが,銀行口座は上陸後6か月を超えないと開設できず,6か月間技能実習生本人が現金管理することになるため,一定期間(6か月)は本人からの申出により監理団体等が金銭を管理できるようにしてもらいたい。」
というのがあったため、全てできないと勘違いしました。そういえば研修手当を強制貯金させ、通帳を取り上げている会社もありました。
| 固定リンク
「外国人研修生」カテゴリの記事
- お役立ち資料(2018.01.21)
- モンゴル人実習生の強制帰国(2017.12.22)
- 矢口縫製の実習生に立替払い(2017.03.31)
- 建設業は受入機関にも問題(3)(2016.04.10)
- 建設業では受入機関にも問題(2)(2016.04.09)
「外国人実習生」カテゴリの記事
- 監理団体への監督は(2019.09.15)
- アートタナカ(=産立)家賃ピンハネ事件から一年。深刻な入管人手不足?(2019.07.17)
- キットウココの鳥の餌やり不払い事件(2019.07.03)
- ペットショップで働かされた実習生(2019.06.15)
- こんな対応策で不正はなくならない(2019.05.01)
コメント
もう少し勉強してください。間違ってます。
投稿: 外国人労働研究所 | 2010年7月27日 (火) 00時12分
外国人労働研究所さん
一応出所も確認して書いたつもりですが、間違いカ所がありましたら遠慮なくご指摘ください。
投稿: 愛ローレン | 2010年7月27日 (火) 10時35分
この件は、愛ローレンさんが書籍で提示する問題ではなく、各銀行で考え方が違います。口座を作れるところは愛ローレンさんの条件でなくても作れるし、愛ローレンさんの定義でも作れないところは作れないです。
頑張って!
投稿: 外国人労働研究所 | 2010年7月28日 (水) 05時00分