好評中国語版、ベトナム語版
相談にくる実習生にガイドから翻訳した「実習生の権利」を渡しています。これまでのJITCOのパンフには有給休暇のことが書いてありませんでした。また祝日分を土曜日に振り替えるなど変形制をとっていることも理解できないようでしたので、これで説明しています。
Y新聞からは公益法人Jのことで取材がありました。これは昨年の関係5省交渉の際に法務省に渡してあったものですが、年が明けてから不正処分したことを知らされたものです。これまでの研修制度では団体の不正処分はまれでしたので、記事になるようです。団体は不正処分を受けた理由を説明したようですが、私はこの理由1件だけで3年間の受け入れ停止にまでなるとは思えません。私が出した証拠も絡んでると思います。
改正法では実習期間全体に「団体の責任」が明記されました。今はE組合の研修生(経過措置)から相談を受けていますが、団体による不正をなくさないと制度改正の意味がなくなり、「制度廃止」の大合唱が始まるのではないかと心配しています。
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入管天下り先の公益法人処分、外国人に残業
7月21日3時2分配信 読売新聞
外国人研修・技能実習制度で、第1次受け入れ機関となっている厚生労働省所管の社団法人「経営労働協会」(東京都千代田区)が、研修先企業での所定時間外労働を見逃す不正行為をしていたとして、名古屋入国管理局から今年4月、3年間の受け入れ停止処分を受けていたことが分かった。
同協会の柴田博一理事長は元東京入管局長で、理事にも元入管幹部が名を連ねる。「天下り先」の公益法人が行政処分を受けるのは極めて異例。
同制度を巡っては、研修生の長時間労働や低賃金が問題となり、法的な保護の強化を目的に、改正入管難民法が今月から施行されたばかり。元入管局長が理事長を務める受け入れ機関でさえ、傘下企業への指導、監督態勢がずさんだった実態が浮かび上がった。
同協会によると、愛知県内の縫製工場で昨年、協会を通じて受け入れた中国人研修生3人が、長期間にわたって休日の土曜日などに残業をさせられていた。同県内の研修生を救済する団体の指摘を受け、調査した法務省が、国の「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に違反し、研修計画に記載されていない休日作業をさせていたことを確認したという。
第1次受け入れ機関は定期監査をし、傘下企業の研修状況などを把握することが義務付けられている。同協会は2008年にも不法残留の中国人が実習をしていたとして名古屋入管から行政指導を受けていた。
柴田理事長は読売新聞の取材に対し「研修先の企業が所定時間外労働をさせたため処分を受けた」と認めたうえ、「入管OBに監督を依頼してきたが、研修生が多すぎて目が届かなくなってしまった。責任を感じている」と話した。協会は約1000人の研修生を受け入れているが、半数は別の受け入れ団体へ移籍、残る半数は未定という。
同協会は1969年設立。91年から外国人研修制度を始め、研修先の企業は今年4月現在、衣服関係の工場など141社。これまでに中国から計約4000人を受け入れている。
最終更新:7月21日3時2分
投稿: | 2010年7月21日 (水) 04時24分
http://9129.teacup.com/gaikokujin/bbs/662
投稿: | 2010年7月21日 (水) 04時26分