強制貯金は「禁固1年以上10年以下」
7月から改正入管法が施行され、今後入国する実習生には最初から労働者として取り扱い、企業での実習にはすべて労基法が適用される。これまで研修生には労基法が適用されてこなかったため、研修生に強制貯金や不当に低い残業代が払われていても「労基法違反」となることはなかった。
そこであらためて今度適用される労基法を読むと、「強制労働」には最も思い罰則(10年以下の懲役または300万円以下の罰金)が課されている。
第5条(強制労働) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
「その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」には賠償額予定契約、前借金契約、強制貯蓄などが含まれている。
こんなことは研修生には当たり前に行われてきた。 それだけ厳しい改正だということを団体は自覚して、不正を一掃して欲しい。
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