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研修期間の残業代でも賠償

Chu100924_2 西三河で中国人研修生が研修中に最賃以下の手当で働かされていた事件で、請求額の70%の支払いで和解をすることができた。

この訴訟を起こした西尾ふれあいユニオンの谷田部さんは「研修生も実態に即して労働と認め」「賃金の時効2年の枠を越えて損害賠償請求の道を開いた」ことが大きな意義があると評価している。(中日9/24)

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コメント

法改正前のいわゆる研修生は
実習生と同じ作業でも「研修」ですよね。

でも、この記事では「研修」も労働ですよね。
っていうことは今まで研修であったものにまで
研修手当と最低賃金の差額を払わなければ
ならなくなるのですか?

残業がなければ「研修」という扱いなのですか?

そもそも、研修には残業って概念が無いはず
なんですけどねぇ。

残業していた部分と最賃の差額だけを支払い
和解したんですかね~

ん~理解に苦しみます。

教えてください。

投稿: 質問です。 | 2010年9月28日 (火) 18時04分

「質問です」さん
この間の裁判(三重、熊本)では研修期間であっても実態が労働であれば最低賃金の支払いを命じています。三重訴訟は高裁で判決がでており、間違いなく確定すると思われますし、熊本訴訟では会社が控訴せず確定判決となりました。
40時間まではあくまで「研修である」と言い張ることが可能かもしれませんが、残業については会社も研修と主張する根拠がないのでしょうね。
少なくとも訴訟になった事件では他の裁判でひっくり返さない限り、この判決が最新ということで流れになっているのだと思います。

投稿: 愛ローレン | 2010年9月28日 (火) 19時33分

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