山口の研修生 解決して帰国
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農業には労基法の時間外労働の規定が適用されませんが農水省は
「労働関係諸法令において様々な例外がある農業分野に関して、実習実施機関である農家等を統一的に指導していくための指導基準(「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」・平成12年3月・農林水産省構造改善局地域振興課)の徹底による技能実習制度の適正・的確な運用に努めるよう求めている。」としています。農水省通知文「nosuisyo.pdf」をダウンロード
いっぽう、厚労省はH22.6の「外国人技能実習生のみなさんへ」で労基法32,34,35,37条について「農業、畜産・水産業については、この規定が適用されません」としています。農水省は「指導基準」、厚労省は「適用除外」ですから「協定書はつくらなければならないが、労基署への届け出は不要」ということでしょう。
それでも厚労省は農業などについても「ただし、労働契約で時間外、休日労働をした場合に割増賃金を支払うことにしている場合には、その支払いが必要です」としています。従って、「労働契約」を結ぶ以上、残業代は労基法通り払わなければ,労基署は不払い賃金と認定するということでしょうね。
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10年度の外国人研修生・技能実習生の死亡者数が公表された。(JITCO)
http://www.jitco.or.jp/cgi-bin/press/detail.cgi?n=506&ca=
全体の死亡数2名のなかには東日本大震災の津波で亡くなった方が2名含まれている。作業中の6名の他、脳・心臓疾患が3,名となっているが、その他の中にはガンや腫瘍などの病気にほとんど治療を受けずに亡くなったような事例も数件見られる。一覧→
http://www.jitco.or.jp/press_file/110721/2010.pdf
吐き気・胃の痛み等を訴え宿舎で休養、以後、
薬を処方されるが改善せず、3 日後容態急変し
急性肝炎で死亡。(30代女性)
朝、起きてこないので部屋に行ったところ死亡
していた。死後CT検査の結果、肺に腫瘍と頚
部に多数の腫脹したリンパ節が見つかり、肺が
んによる死亡と診断される。(30代男性)
首の腫れに気づき病院に行ったところ上咽頭ガ
ンと診断され、入院治療するも死亡。(30代男性)
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