トヨタの土曜稼働で
こんな相談がありました。
10月からトヨタが土曜日稼働を始めました。6ヶ月間で20日間ですが、そのうち10日は3月の震災で休業した分の「振り替え出勤」で休日出勤にはなりません。トヨタ労組とは合意しています。
トヨタと同じように3月に月給を満額支払い、10月以降に「振り替え出勤」にするためには「年間変形労働時間」の届出がしてあって、さらにその変更届けがされていなければなりません。トヨタはともかく、中小下請けではそこまでしているのは少ないと思います。まして、実習生までは難しいところがあります。
まとめると3月に休業させた日数分を
①賃金を100%払い、変形労働時間の協定を届けた場合・・・休日出勤手当は不要。
②休業した分の賃金を払わなかった場合・・・10月以後、週40時間を超えた分は125%の支払いが必要
③60%の休業手当を支給した場合・・・②と同じ125%の支払いが必要
①ではあるが届出をしていない場合、使用者が「賃金の過払い返還」を主張する場合もある。この場合は労働者がすでに使ってしまったと主張したり返済能力がない場合には争いとなる。仮に労働者が返還に同意した場合でも40時間を超えた部分について25%の支払いは必要になる。
実習生についても日本の労働者と同じルールが適用されます。
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