ブローカーから2
書類上の受け入れ団体に現状を伝え、「団体の責任で改善するよう」要請し ました。
ところがまたブローカーが別のところに連絡したようで、そこから電話が入りました。私としては、団体が責任をもって会社と話し合って制度どおりに運営してほしいのですが、次々と関係のない方が入ってくるのは困りものです。
改正省令では営利を目的とする企業が技能実習生のあっせんを行うことは禁止されています。職業紹介資格すらもたない「株式会社I○○」が出てくる余地はありません。
また監査業務を民間企業に行わせる場合は「名目のみ監理団体」の不正になります。ブローカーが団体の「非常勤役職員」として入り込み、実習生を監理させることについても法務委員会で大臣が「排除されなければならない」と答弁しています。
またブローカーに雇われた外国人が不正に関わった場合には国外退去とする条文もあります。ブローカーの職員としてくる外国人にも警告したいと思います。
*入管法の改正により新たな退去強制事由として「他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと」が追加されました。外国人が「事実と異なる在職証明書、雇用契約書等の作成に加担して」実習生を入国させ悪質な場合には国外退去もありえます。(「ガイドブック」より)
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)