入管法改正で不正は
改正入管法が施行されて1年半が経過しました。 愛労連だけでなく他のユニオン、弁護士への相談も減っているとのことでしたので、「不正が減っているのかな」とも思っていましたが、今回の事件でそう簡単ではないことを再認識しました。
改めてガイドブックを読み返してみると団体にしても受け入れ企業にしても、「あっせん機関」についてもかなり細かなところまで「不正」事例が記載されています。こんなところまでできているのか疑問がいっぱいですが、今回の件でよくわかったのは入管は書類しかみていないことです。左の図のように営利目的の企業が組合を作っているようなことがあっても、実際に不正が明らかになったら調べて、あれもこれも違反になるということでしょうか。
もう一つは縫製や農水産業な元々輸入に押されていた産業に加えて、外食・給食業界のようにデフレ不況で急激な価格破壊が進んでいる産業が狙われていることです。今回は給食でしたが、名古屋では外国人(留学生?)を多数使っていた居酒屋チェーンが食中毒で営業停止を食らうという事件がありました。こんなところにブローカーが入りやすいのかもしれません。
制度の問題ではブローカーについて入管法では罰則が無いように思います。処分されるのはブローカーを使った団体だけでは、ブローカーは団体を変えるだけですんでしまいます。ここは改善する必要があります。入管がブローカーを調査できるようにすべきです。
またブローカーが技能実習生を事実上「あっせん」した場合には職安法で処罰することもできないでしょうか。労働局に聞いてみようと思います。みなさんのお知恵もいただきたいと思います。
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