入管法改正で不正は
改正入管法が施行されて1年半が経過しました。 愛労連だけでなく他のユニオン、弁護士への相談も減っているとのことでしたので、「不正が減っているのかな」とも思っていましたが、今回の事件でそう簡単ではないことを再認識しました。
改めてガイドブックを読み返してみると団体にしても受け入れ企業にしても、「あっせん機関」についてもかなり細かなところまで「不正」事例が記載されています。こんなところまでできているのか疑問がいっぱいですが、今回の件でよくわかったのは入管は書類しかみていないことです。左の図のように営利目的の企業が組合を作っているようなことがあっても、実際に不正が明らかになったら調べて、あれもこれも違反になるということでしょうか。
もう一つは縫製や農水産業な元々輸入に押されていた産業に加えて、外食・給食業界のようにデフレ不況で急激な価格破壊が進んでいる産業が狙われていることです。今回は給食でしたが、名古屋では外国人(留学生?)を多数使っていた居酒屋チェーンが食中毒で営業停止を食らうという事件がありました。こんなところにブローカーが入りやすいのかもしれません。
制度の問題ではブローカーについて入管法では罰則が無いように思います。処分されるのはブローカーを使った団体だけでは、ブローカーは団体を変えるだけですんでしまいます。ここは改善する必要があります。入管がブローカーを調査できるようにすべきです。
またブローカーが技能実習生を事実上「あっせん」した場合には職安法で処罰することもできないでしょうか。労働局に聞いてみようと思います。みなさんのお知恵もいただきたいと思います。
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コメント
>>入管は書類しかみていないことです。
全くその通りだと思っています。
まぁ、悪いことをする人達は懲りない。
例えば受け入れ停止処分を受けたとしても
あの手この手と使って受け入れ継続をしている
所もあるようです。
そしてやってる事は同じ事。。。
僕自身、この制度はかなり制度的に無理がある部分
が多くなってきたと思っています。
技術移転などではなく、日本に定住する外国人労働者
の為の研修制度にすべきだと思っています。
実習生達が日本の事を学べば学ぶほど経営者もまた
緊張感を持って彼らと接するのではないでしょうか。
ちょっと言葉はきついですが、
今のままでは“使い捨ての労働力”ですよ。
投稿: hen | 2012年1月30日 (月) 09時32分
henさん お久しぶりです。
制度改正から愛ローレンには相談が激減したので不正が減ったのかと思っていたら、こんなブローカーがでてきてがっかりです。
入管は書類審査だけで、不正が告発されたら組合を処分しますが、ブローカーは最初から許可されていないので受け入れ停止など意味がありません。しかし、入管法違反には違いないので何らかの調査をすべきだと思います。
投稿: 愛ローレン | 2012年1月31日 (火) 22時48分