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制度改正後初の不正告発

120124_2 寮のクリーニング問題で昨夜、会社から左の文書が送られてきました。 「通常のアパート退去時でも行われている、極めて当たり前の事です。退去時に汚れた箇所を本人達にも指摘している」と書いてあります。

しかし実習生に確認したところ、「帰国前にこのような指摘は受けていないし、1年前に帰国した先輩も支払っていない」と言うことでした。

見積書の日付は12/15であり、入管も「返済すべき金があれば帰国前に精算しておくべきである」と言っています。

この寮は社長の敷地内にあり、一部屋に2段ベッドで6人が生活して、家賃は水光費別に25,000円を払っています。通常の汚れであれば家賃の範囲内で、エアコンの清掃代まで請求されることはありません。仮に先輩が退去して以後、急速に汚したのであれば、一度くらい組合から生活指導があってもしかるべきですが、組合がそのような指導をしたことはありません。

ブローカーによる「あっせん」で入管に不正を申告

愛労連はこれまで、受入企業を正式に告発することはせず、告発は大きな団体だけにしてきました。しかし今回、会社がこのような強気の態度を取るのはブローカーが送り出し機関を押さえているからだと思われます。昨年の交渉では名義上の組合は入管に出頭しただけで、ほとんどを(株)ITCのT社長が対応しました。実習生の入国から講習、不払い賃金の精算もITCを通じて行われてきました。Itc120125_2

今回の「改正」ではブローカーの排除など「営利目的のあっせん」と「名目のみ監理団体」の禁止が明記されました。この事件は改正部分での違反として初めて告発したものです。

告発文「120124.doc」をダウンロード

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コメント

(σ・∀・)σ この調子で不正を暴いてください!久しぶりに勢いのある記事ですね!頑張ってください!

投稿: まめ太郎 | 2012年1月25日 (水) 22時49分

まめ太郎さん
ありがとうございます。

投稿: 愛ローレン | 2012年1月27日 (金) 06時38分

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