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長崎県労連から
本日、3年前に提訴していた中国人縫製実習生訴訟の判決が出されました。会社は倒産しましたが、判決は社長夫妻や、協同組合とその代表者、ブローカーとその代表者の共同不法行為を認め、損害賠償金の支払いを命じました。弁護団によると、個人の責任、ブローカーの責任まで認め、破産免罪を許さない全面勝利の画期的判決とのことです。
2013年3月 4日 (月) | 固定リンク Tweet
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