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ブローカー(株)ITCはお咎めなし?

Nec_0657_22012年1月25日に入管に告発したブローカーによる不正の結果がやっとわかりました。入管からは「本人ではない」との理由で報告を断られていましたが、昨年参院に復帰した仁比議員に聞いてもらいました。

ブローカーはお咎めなし?

結果は二次の受入企業だけが「受入停止5年」の厳しい処分。入国から講習、監理、不払い賃金の精算まで行った(株)ITCはお咎めなし。実習生が「会ったことも無い」セントラル事業協同組合は「講習が不十分」で改善指導のみ。実習生の受入は続けています。前回の制度改正では2年目、3年目も「団体の責任と監理」を求め、「営利目的のあっせん」と「名義貸し」を禁止しましたが、この処分は改正前と全く変わっていません。

名古屋市中区正木にあるJB協同組合。(株)ITCもここにあったが、告発の直前登記を変更。実習生はこの3階、4階にある寮で1週間の講習を受け、受入企業に派遣。右側の壁にJB、ベランダには洗濯物がみえる。
↓(株)ITCが監理をしていた明確な証拠。入管に提出した証拠。どちらにも(株)ITCによる監理が明確。

告発http://rodo110.cocolog-nifty.com/viet_nam/2012/01/post-d012.html

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