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建設業への実習生拡大に反対する

国交省は来年4月から建設業に事実上の技能実習制度延長を認める「告示案」を発表し、パブリックコメント募集を始めました。国交省が8月上旬に公布予定とした後、法務省も一週間遅れで8月1日18時15分必着とするパブコメを募集開始しました。〆切りから数日で公布を予定するなど全くのアリバイ作りです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140302&Mode=0

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130074&Mode=0

愛労連は本日、法務省と国交省宛に意見を提出しました。

法務省入国管理局参事官室宛て

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の一部を改正する件について(意見)

2014711

愛知県労働組合総連合

議長 榑松佐一

  456-0006 名古屋市熱田区沢下町9-7 労働会館東館

  TEL 052-871-5433  FAX 052-871-5618

事実上の技能実習制度の延長に反対する。

国土交通省は当初「建設産業の担い手不足については・・・③建設産業の処遇改善が進んでいないことなどから、若者が入職を避けるようになっている」ため「この解消のために外国人技能実習生等の活用を図」るとして「安価な労働力」「労働力不足の解消」のために実習期間を延長するとしていました。

しかし法務省の技能実習生の入国・在留管理に関する指針には「技能実習生を安価な労働力と考えている実習実施機関や送出し機関が技能実習制度に参入することを防がなければなりません。」「監理団体が,技能実習生の受入れは労働力不足の解消につながるなどと広告して,実習実施機関を『募集』することは,本制度の趣旨を理解しないものであり不適正」とはっきり書いてあります。

このことが指摘されると法務省は「技能実習ということではなくて、特定活動の在留資格で対応する」して2020年オリンピックまでの臨時措置として「あらかじめ定められた活動類型のいずれにも該当しない活動を行う外国人の上陸、在留を認める必要が生ずる場合に、臨機に応変できる」特定活動を法務大臣が認めるとしました。

しかし今回の改正案に見られるように詳細はすべて国土交通省告示によるものとされ、本来外国人の入国管理に責任を負うべき法務省からの記載はいっさいありません。日本語を十分話せない外国人が国内で就労するにあたり、すべてを国交省任せにすることは許されるものではありません。

国交省の「告示案」をみると基本的には技能実習制度と全く同じ仕組みで、監理団体を「優良な監理団体」、受入企業を「優良な受入企業」にしただけで事実上の実習制度の延長です。建設業には重層的な下請け構造があり、原発作業での不当な仲介も多数指摘されています。監理団体に対する監督機関も不明で、アメリカ政府やILOから「奴隷労働」と批判される技能実習制度の問題点がさらに深刻化する恐れがあります。私どもはこれまで監理団体の不正事例を告発してきましたが、監理団体への監督やブローカー対策は権限のある機関が対応することが不可欠です。この制度については法務省が責任をもって監督すべきです。(資料添付)         

以上

国交省あて意見は下記から
「kokkosyoiken.pdf」をダウンロード

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