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<国交省からの回答>建設業への外国人労働者拡大パブコメ

Kanpo140813来年4月から建設業への外国人労働者の拡大が行われます。7月25日にパブコメが締め切られたかと思ったら、8月13日には告示がでていました。愛労連が提出した意見についての国交省の回答(該当部分)は以下

○告示案では就労する外国人の報酬予定額を「同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」(第5 2 (4))としている。この場合、少なくとも「同等額」というのは同職種で3年以上勤続する正規労働者の賃金を下まわらないことが必要である。またこれは毎月の賃金だけでなく賞与・一時金についても同等とすべきである。

→外国人建設就労者の報酬については、同等の技能を有する日本人と比べて遜色のない賃金が支払われることが必要と考えており、本告示案においても、適正監理計画の認定要件として、報酬予定額が「同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」としており、今後定めることとなるガイドラインにおいても規定することを予定しております。

○受入企業を社会保険適用事業所に限定すべきである。同時に、厚生年金の脱退一時金上限が掛け金の概ね三年間分となっており、事実上の掛け捨てとなることから母国との年金通算制度など別途の対応が必要である。

→国土交通省では、技能労働者の処遇改善が若手入職者の確保等の観点から重要と考えており、建設業における社会保険等未加入対策に係る総合的な取組みを推進しております。本緊急措置においては、受入建設企業の認定要件として労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していることを求めること等としており、ご指摘の点について一層徹底に努めて参ります。

○労働災害、とりわけ転落事故防止のための母国語での注意を徹底すること。

→本緊急措置は、技能実習修了者を対象としていることから、一定の日本語能力を有しているものと考えておりますが、受入企業が雇用者を決定するにあたり、受入企業側のニーズとしても、面接等を通じて、日本語能力を含め、受入企業における円滑な活動や安全環境の確保が可能かといった観点も踏まえて、判断がなされるものと考えます。
 また、安全衛生に係る事項についても、今後定めることとなるガイドラインにおいて規定することを予定しております。

○「第4 特定監理団体の認定」について

①「申請書類」が揃っているだけの「認定」ではなく、下記の実態を十分調査のうえ「許可」とし、不適切な箇所がある場合には直ちに取り消すよう強化すべきである。

・・・異業種協同組合で建設分野の実習を1件だけ監理したものまで認めるのは、専門的な技術指導ができる「優良な監理団体」とは言い難い。建設業には重層的な下請け構造があり、建設業のみで構成する協同組合に限定すべきである。

→特定監理団体、受入建設企業等の認定要件については、制度の活用状況などを踏まえ、今後も必要に応じて適宜見直しを行って参ります。また、関係者の連携については、特定監理団体と受入建設企業が共同で適正監理計画を申請すること等を求めております。

○(特定管理団体の)「業務委託」は通訳・行政書士・社労士など専門業務に限定して「あっせん」「監理」の委託は禁止すべきである。

→特定監理団体は、外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行った場合に特定監理団体としての認定を取り消される等、他者への委託の有無に関わらず、本告示に定められた業務を適正に行うことが求められます。

○「適切に指導及び監督を行うことができる体制」及び(8)む「監理のための人員」については常勤職員とし、監理団体の事業範囲が都道府県をまたぐ場合には別の常勤職員を確保するとすべきである。

→特定監理団体がその業務を行うにあたり必要な体制等については、適正な監理を確実に行えるかどうかといった観点を踏まえ、今後定めることとなるガイドラインで規定することとなります。

○監理団体については国土交通省が権限をもって監督する必要がある。

→ご指摘の点については、適正監理推進協議会における不正行為情報の共有や、建設業許可部局による受入企業への立入検査等の仕組みを通じて、適正な監理を行っていく必要があると考えております。

全文は下記から「aipabukome.pdf」をダウンロード

 

 

 

 

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