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ベトナム・サウジアラビアの家事労働者協定

安倍内閣は家事支援に外国人労働者を受け入れる特区法案を「臨時国会に提出」との報道もありましたが、まだ閣議決定はされていないようです。公明党議員によれば22日に与党内で審査があった模様。 

「朝8時から「国家戦略特区・構造改革特区法案」の法案審査。外国人家事支援人材が、日本人でこうした仕事に従事する人の処遇低下に繋がらないよう質問、確認を致しました。 」(古屋議員Twitter)

海外では家事労働者への人権侵害が多く、国際邸的な問題になっています。日本では現在でも外国人技能実習生が職場を選べず人権侵害の温床となっているとの指摘があります。技術労働者を食い物にするブローカーもあとをたちません。「特区」での対応が心配です。そんななか、VietnamPlus20141008日付は「ベトナム、サウジアラビアと家事労働に関する合意に署名」と報じています。

 このたび、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省とサウジアラビア王国労働省は、サウジアラビアに派遣されるベトナム人家事労働者の雇用に関する合意に署名した。 

この合意は、サウジアラビアに派遣される家事労働者の合法的な権利を保護のための重要な法的枠組みである。 

 労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局のファム・ヴィエット・フオン副局長は、署名された新たな合意では、両国の労働省はともに、サウジアラビアにおけるベトナム人家事労働者の雇用経費を管理し、各事務所、会社あるいは両国で認可された雇用機関のみを通じて雇用されたベトナム人家事労働者を保証するよう努力する(と記述されている)と述べた。 

 合意によれば、サウジアラビア労働省は、ベトナム人家事労働者のための居住許可書の交付、家族との連絡、住居の確保、食料と清潔な飲料水の保証について責任を持つ。 

また、合意では、サウジアラビア側の雇用主は給料と(要すれば)手当をベトナム人家事労働者に十分支払うこと、家事労働者の保険加入を保証し、サウジアラビアの現行法と規定に見合った休息と休日を確保しなければならないなどの点を明確に述べている。 

 ベトナム労働・傷病兵・社会問題省は、家事労働者の学問レベル、健康、技能訓練に関するサウジアラビア側の要請に応えるとともに、出国前に、サウジアラビアの習慣や風俗および(家事労働における)特殊な業務について必須の知識を持った労働者を供給する責任がある。 

 この合意に加えて、両国の関係機関は協力して、労働者と雇用主間の各種契約のための根拠となる見本契約書を作成する予定である。 

 この契約書は、両国の法律の各規定に合致するかたちで、労働者と雇用主の権利と義務に関連する基本的な業務条件を明示しなければならない。 

 フオン副局長は、ベトナムは20038月から、サウジアラビアにおける建設業、工場労働、家政婦、病院など様々な分野に派遣する労働輸出を始めていると述べた。 

特に、サウジアラビアにおける家政婦業では現在2,000名以上が従事しており、のべ15,000名のベトナム人労働者がサウジアラビアで働いている。 

 サウジアラビアでの家政婦に対する需要は増加しているため、近年、サウジアラビアへのベトナム人労働者派遣ビジネスを行う企業の数も増加傾向にある。
http://www.el.tufs.ac.jp/prseas/src/read.php?ID=1059 

(翻訳者:旭泰広、添田樹紀、土岐健太) 

(記事ID:1059)

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