« ベトナム・サウジアラビアの家事労働者協定 | トップページ | 実習生の失踪増加の背後にブローカー »

建設業外国人ガイドライン

建設業外国人の受け入れガイドラインについて提出したパブコメに回答がありました。
<パブコメへの回答>
◯建設業界においては不正な派遣、紹介、あっせんが横行していることからして①~③の要件に下記を加える必要がある。④暴力団員等が関与する組織に派遣・紹介・あっせんなどの委託をしないもの
➡特定管理団体がその業務を他者に委託し、名ばかりの監理を行うことは認められません。

◯母国でのあっせんを派遣会社に委託したり、派遣会社の社員を団体の非常勤職員としてあっせん業務をさせている場合がある。無料職業紹介の趣旨から営利を目的とする組織へのあっせん委託は禁止すべきである。
管理の業務委託と営利企業からの出向非常勤職員と職員による管理は禁止すべき。
➡特定管理団体がその業務を他者に委託し、名ばかりの監理を行うことは認められません

◯受け入れ企業の作業現場が県域を越える場合には、1県につき常勤職員を1名確保すること。
➡受け入れ建設企業が広域(複数地方内にまたがっていること)の場合は、主要地域に支部を設け、常勤の職員を確保する趣旨」の留意事項を追加します。

◯(日本人と同等とする)報酬予定額についてボーナス等も均等とすべき
➡様式第2号について賞与等がある場合はその額についても記載させることとし、修正します。

◯定期的な就労状況の確認については努力義務ではなくて確認することとすべき
➡技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国する場合は、定期的な就労状況の確認について義務としています。

<ガイドラインの全文>
介在するブローカーについては「入管法に基づいた適切な対応も行われるものと承知しています」と入管まかせのところもありますが、建設業法に基づく立ち入り検査や家賃についても平均的な家賃を人数で割ったものとするなど実習制度よりは厳しくなっています。

http://www.mlit.go.jp/common/001059458.pdf

|

« ベトナム・サウジアラビアの家事労働者協定 | トップページ | 実習生の失踪増加の背後にブローカー »

外国人労働」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 建設業外国人ガイドライン:

« ベトナム・サウジアラビアの家事労働者協定 | トップページ | 実習生の失踪増加の背後にブローカー »