監理団体にも失踪責任
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)
建設業外国人の受け入れ拡大を前に良い監理団体(組合)を紹介する商売が現れています。
外国人技能実習制度のガイドラインでは「監督機関が、「技能実習生の受入は労働力不足の解消につながるなどと広告して、実習実施期間を『募集』することは制度の趣旨を理解しないものであり不適正」とされていますが、(ブローカーなど)許可団体でないものが出す広告は「不適正」にはならないのでしょうか。
http://www.j-i-h-o.com/sp3/?gclid=CI-x8Nvl78MCFYyWvQodfZAAOg#form1
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (0)
名古屋市にある暴力団関係の建設会社が東北で不正。
東京電力福島第一原発事故に伴う除染作業を福島県で、15歳の少年にさせたとして、愛知県警は18日にも、名古屋市にある土木建設会社の専務の男(49)=福島市=を労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)の疑いで逮捕する方針を固めた。この会社の実質的経営者は元暴力団組員で、県警は業務の指揮系統や金の流れを調べる。朝日2/18
http://www.asahi.com/articles/ASH2K635VH2KOIPE03G.html
昨年4月にベトナム人の賃金不正で告発した名古屋の派遣会社ファインの社長も「東北にいるので、すぐには出頭できん」と言っていた。会社の住所は西区のマンションの一室でした(→)。社長はGW後にやっと労基署に出頭。「本人は了解済み」と主張。http://rodo110.cocolog-nifty.com/viet_nam/2014/05/post-ed78.html
しかしこの派遣会社はすぐになくなっていました。カタギの方ではなかったようです。今度の事件と共通点があります。
国は4月から建設業外国人労働者の受け入れを拡大します。しかし、受け入れ企業を監理する「団体」とブローカーの癒着を監督する機関はまだ決まっていません。国交省は2月中に公募すると言っています。こんな状態で暴力団の介入を防げるでしょうか。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
建設業外国人受け入れ団体の不正を監督する制度推進事業実施機関についてもとむら伸子衆院議員が国土交通省から聞いてくれました。
*****
どうもJITCOへの丸投げもありそうだ。もともと団体の会費で運営されているJITCOが、団体を訪問して調査に協力をお願いするのは今でもできること。ちゃんとよく相談して協力してくれるでしょう。そんな事では不正が無くならないのはこれまでに何度も指摘されてきたこと。建設業についてだけ強制調査ができるわけがない。
暴力団排除は制度に書かれていますが、ブローカーが暴力団の看板をつけてくるわけがない。たいていは派遣会社や紹介業、コンサルタントなどの名目で委託料をとるかたちです。ブローカーへの罰則をつくらなければ、実際にはどこに連れて行かれるかわからない。
以下聞き取りから
・今年度補正、来年度本予算で1億2000万円で受けてくれるところに委託をする。公募し、企画競争になる。公募は2月下旬に行う予定。JITCOもその有力な対象になると思う。
>「国交省が責任を持つ」んじゃなかったのか!
・突然、立入検査ができる権限があるのか?と聞くと、ガイドライン58ページに「特定監理団体又は受入建設企業はこれに協力しなければなりません」と書いてあり、非協力的であれば、告示第8の10に定める国土交通省からの指示の対象になる。認定の取り消しということもあり得る。このことが権限の担保になるとの説明。
>「協力はしますよ、協力は」でも民間人にどういう権限があるのでしょう?
・現行制度のJITCOは予算が足りなくて、賛助会費というものをとっているようだ。今回の制度で、会費を取る可能性は否定しませんでした。
◆現在の申請は10団体程度。実績があり、違反事例がない監理団体、受入企業、労働者なので大丈夫というような説明でした。
◆制度の外にいるブローカーなどへの罰則は考えが無いようでした。
>もともと実習生の受け入れは優良な団体に限るべきです。「不良」が多すぎる!
| 固定リンク
| コメント (3)
| トラックバック (0)
今朝の朝日です。
昨年夏に富山で50人の外国人が検挙され、名古屋入管に送られてきた事件です。この事件では私のところにも捕まったベトナム人からの相談がありましたが、ここもブローカーが介在していました。
記事のように現在の入管法は外国人が不法残留を手助けしたときには国外退去させることができます。
ところが、日本の派遣会社などが同様なブローカー行為を行っても罰則がありません。不正を行うと制度にある受け入れ団体や受け入れ企業は入管に呼び出されますが、罰則のない国内ブローカーは呼び出されません。
4月から受け入れる建設業外国人の場合も末端企業は建設業法での立ち入り調査がされ罰せられると思います。
しかしブローカーが中間に介入して利益を得た場合に調査を行うのか、またどのような法律を根拠に調査を行うのか問われます。
実習制度と同じく受け入れ団体の調査ならブローカーは痛くもかゆくもありません。名目だけ事務所をしめれば、またどこでも仕事ができるのがブローカーです。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)