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ブローカーへの罰則が必要

Asa150205

今朝の朝日です。

昨年夏に富山で50人の外国人が検挙され、名古屋入管に送られてきた事件です。この事件では私のところにも捕まったベトナム人からの相談がありましたが、ここもブローカーが介在していました。

記事のように現在の入管法は外国人が不法残留を手助けしたときには国外退去させることができます。

ところが、日本の派遣会社などが同様なブローカー行為を行っても罰則がありません。不正を行うと制度にある受け入れ団体や受け入れ企業は入管に呼び出されますが、罰則のない国内ブローカーは呼び出されません。

4月から受け入れる建設業外国人の場合も末端企業は建設業法での立ち入り調査がされ罰せられると思います。

しかしブローカーが中間に介入して利益を得た場合に調査を行うのか、またどのような法律を根拠に調査を行うのか問われます。

実習制度と同じく受け入れ団体の調査ならブローカーは痛くもかゆくもありません。名目だけ事務所をしめれば、またどこでも仕事ができるのがブローカーです。


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