社長に払った金額が全部「実費」になるのか
入管は「実費を超える家賃は不正」としており、この実費について「近隣の同等程度のアパート等の相場を超えてはならない」(JITCO)と書いてあります。受入組合であるBMサポート協同組合のM氏も「この基準で監理している」と言っていました。フィリピン実習生の家賃の訴えに対し、「会社は4万円が高いとは考えていない」「領収書もある」と説明しているようです。
実習生たちは最初に①古い一軒家に月3万円で9人、次に②新築の一軒家の二階の二部屋に4人と5人で月3万円、③現行の寮で4万円×18人へ移りました。
①この地域での中古の一軒家は7~8万円で借りられます。実習生たちが入ってと同じ古い一軒家はもっと安く借りられるはずです。
②写真は同じ町内のアパートの募集。新築で6.8万円。実習生たちは右の一軒家の2階で同程度の広さです。一階部分も賃貸ですが、二階より広い間取りです。少なくとも二階は一階より安いはずです。
すべて社長のものか
最初①と現在の寮③は社長宅の隣。二カ所目②は社長の母親名義の建物でした。会社は「領収書がある」から「実費だ」と言っているようですが、その支払先は持ち主である社長のようです。しかし近隣相場とこんなに違う家賃で支払って、これを全部「実費である」と実習生に請求することが認められるでしょうか。
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