城北電装 寮費でのピンハネを許すな
実習生によると城北電装に対する寮費の調査が始まったようです。先日は入管が実習生への聞き取りを行いました。実習生は「外泊した場合に罰があったか」など聞かれたようですが、寮規則に「外泊は禁止」と書くことが「不正」です。
調査は現在の家賃4万円の豪華な寮をみたようですが、その前に住んでいた家賃3万円の寮もとても実費とは思えません。
一軒家の二階に二部屋
実習生達は昨年まで北名古屋市にある一軒家の二階にある二部屋に4人と5人で住んでいました。
それぞれが1DKタイプでバス・トイレに小さな流し。共通の冷蔵庫が一台。
実習生達は、それぞれ炊飯器でご飯を炊き、たった一台の電磁調理器でおかずをつくります。
カーテンで仕切られたベッドだけが個人の空間です。
北名古屋市の2LDKは~7万円まで
北名古屋市の不動産情報をみると新築でも7万円程度までです。水道光熱費は別ですが、これはそれぞれのメーターをみれば実費がわかるはずです。9人で割った額が実費になります。
入管法の実習制度指針では実費をこす寮費は不正です。実費についてJITCOのガイドラインでは下記のようになっています。
a 宿舎費の額は、近隣の同等程度のアパート等の相場を超えてはならない。
b 宿舎費の額、内訳及び計算方法について技能実習生本人に十分説明し理解を得る。
c 一戸の住宅を複数の技能実習生に貸与している場合の一人当たりの宿舎費の額は、所定の賃貸料を人数で除した額を超えてはならない。
実習制度の不正に時効なし
労基賃金不払いは2年が時効ですが、入管法の技能実習制度の不正には時効がありません。現在の寮だけでなく以前の寮についても適用されます。城北電装には過去にさかのぼって実費を証明する責任があります。
「新法」でどこまで取り締まれるか
国会には新しい外国人実習制度の法案が出されています。新法がこのようなピンハネにどう対応できるかが国会審議でも議論する必要があります。外国時実習生には「申告権」が与えられます。実習生の数も増えますし、様々な言語に対応する体制も必要になります。送り出し機関と一体になって強制帰国を行う受入団体やブローカーへの対策も求められます。
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