城北電装事件 入管はどこまでを実費と認めるか
会社は実習生に対し「会社は寮費4万円が高いとは思わない。入管にはそれなりの根拠をだしている。」「会社は4万が適切だと思うが、あなたはいくらならいいと思うのか。会社は関係機関に領収書を出してある。税務申告もしてある。入管も労基署も妥当だと言っている」と説明しました。
しかし、入管も労基署もMさんに「寮費が妥当」とは言っていません。
現在の寮はJEDICの寮になっていますが、会社(小牧市)と離れて社長宅の隣であり、所有は誰のものか。賃借ならその費用はいくらか。社長の外車が置いてある1F分は当然除外だと思います。
鉄筋3Fの新築ですが、総額はいくらで、何年償却なのか。やたら防犯カメラなど警備、内装に金をかけていると言うが、どこまでを実費として認めるのか。
近隣との比較もデータを明らかにすべきです。
労基法24条(全額払い)は時効2年、入管法は時効なし
実習生は以前の3万円の寮費も「申告」で問題にしています。会社は知らないと言っていますが、労基法での寮費天引きの時効は二年ありますから2013年5月17日~です。2013年11月からのアパートで3万円とその前の古い一軒家も調査の対象です。
アパートは家主が別にいますから賃料の領収書や水道光熱費の実費明細があるはずです。市内の新築で2LDKが高くて7万円のところJEDICが27万円払ったとは思えません。
元々の古い一軒家は現寮の敷地の半分ですが、市内の同様の物件は7万円もしません。
<追記さらに修正>
すべて社長のものか
さらに情報が寄せられ2013年に二階に入居した一戸建ても社長の親族が所有しているものと判明。一階の住人も借家でした。会社が賃料を払っている先は社長の可能性がでてきました。その前の古い一軒家、そして新築の寮も大家は社長かもしれません。それなら会社がいう27万円の家賃もすべて社長のものということです。
と書いていましたが登記簿をとったところ最初の築35年の古い民家も、2件目の新築一軒家も、現在の寮もすべて城北電装の所有であることがわかりました。水道光熱費など実費の他はすべて会社が決めていることがわかりました。
会社は下記の基準に照らしてどのような説明を行い、入管はどこまでを実費として認めるのか注目されています。
a 宿舎費の額は、近隣の同等程度のアパート等の相場を超えてはならない。
b 宿舎費の額、内訳及び計算方法について技能実習生本人に十分説明し理解を得る。
c 一戸の住宅を複数の技能実習生に貸与している場合の一人当たりの宿舎費の額は、所定の賃貸料を人数で除した額を超えてはならない。
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コメント
ブログ担当変わられましたぁ?
書き方がちょっと中立じゃないように見えます。
基本、いくら法律が変わろうが外国人実習生の人達が
日本の仕組みを理解してから日本に来ないと問題は
無くならないと思ってます。
5年になるそうですが、どんな、要件を満たせば5年に
なるのかまだ分かりませんが、最低限日本語の理解力
は必要かと思います。言葉が分かれば愛ローレンさん
等の支援団体の人達にも直接自分の意思が伝えられます
からね。まぁ、意思の伝達が一番難しい訳でそこが
きちんとできてる所は問題も少ないのではないでし
ょうかね。
投稿: hen | 2015年6月28日 (日) 13時03分
henさんお久しぶり
担当変わっていませんよ~
普段は個別企業を批判することはしないのですが
今回はかなりのオーナー会社で社長の私服を肥やしていると思われるので名指しです。
組合の上の方の方を紹介してもらったので早く手を引いた方がいいと進めています。
投稿: 愛ローレン | 2015年6月28日 (日) 22時24分
それと外泊禁止なんですけどね。これは、僕は
必要だと考えてます。
特に実習生が若いお嬢さんの場合、どうしても
母国のご両親から預かっているという意識が
働いてしまいます。
現地の面接に立ち会う事もありますが、
実習生のお父さんや旦那さんに日本も安全ではない、
誘惑も多い、若い女性が夜出歩く事は事件や事故に
巻き込まれる可能性がある等説明して
「外泊禁止でもいいですか?」
と聞けば、特にお父さんは大きく頷いて賛同して
くれる方が多いんですけどね。
私も娘がいますので、その辺りは父親とすれば
同じ思いなのかなぁと想像します。
ま、不正という事なので文面には書かないよう
組合員さんには指導してますけどね。
基本、実習期間の3年間は無事件、無事故で元気に
母国の家に帰ってもらいたいという思いは強い
ですねぇ。
投稿: hen | 2015年6月29日 (月) 11時13分
会社の説明です。
「他の実習生は実習生だけで行動するが、Mさんは会社が知らない人と会うので身元引受人の責任として。親娘みたいなもので心配したから」
「今後は旅行に行くときは事前に外泊許可の申請を行うことその際には連絡先と誰と行くかを知らせること」
残念ながらこれは親の承認で会社が禁止できるものではありません。「誰と行くか」もアウトです。
投稿: 愛ローレン | 2015年6月29日 (月) 11時20分