入管は「正当な理由」をどこまで把握できるか
国会に入管法の「改正案」が提出されています。「戦争法案」の審議日程もあって遅れ気味のようですが、審議が始まればあっという間に進んでしまいかねません。
「改正案」は「活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうと在留していること(正当な理由がある場合を除く)」が認められた場合、在留資格を取り消すことができるとしています。しかし「正当な理由がある場合を除く」と言っても、日本の法律・制度を十分理解できず日本語を話せない外国人が入管窓口で「正当な理由」を証明することにはたいへんな困難がある。(「改正入管法への意見書」愛労連から)
今回、気仙沼から逃げてきたベトナム人実習生の場合、実習職種も受入機関も本国で聞いていたものと全く違います。(「鉄筋」と日本語だけで書いてヨウセツと説明)。さらに入管に提出した実習先には「工事の受注場所」と書かれており、全国に派遣できる計画になっています。受入機関の「監理」も何もあったもんではありません。しかも名義上の受入組合はビルの一室に同居で最近になって名義変更をしたばかりです。
本国での「失踪通知書」や登記簿謄本から調べた位置関係は以下のようです。
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