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値上げ書類は後から添付

Photo_2二段ベッドで家賃4万円の豪華「寮」の(株)城北電装。「住居費が4万円」となっている雇用契約の変更書類をもって来ました。実習生は「初めて見た」といいます。Mさんがサインしたのは「賃金額の変更について」という昨年1月の書類だけ。ところが二枚目にサインのない「別紙」がホッチキスで綴じてありました。

クミアイが勝手に付けて提出

「それはあなたがサインした書類とは違う。JITCOの添付されている書類だ」と説明。「変更事項があった場合は、私たちはその報告をする」「あなたに金額の変更を報告した」と説明。「誰も不服を言ってなかった」というが実習生たちの多くは家賃が4万円になったことに不満でも会社には逆らえなかった。

クミアイはサインを求めなかったことを認めている。つまり家賃変更の書類は勝手につくってJITCOに提出。実習生には報告のみ。

前回の制度改正で1年目も最低賃金が適用されるようになった。そのいっぽうで家賃でピンハネをするクミアイも増えているようだ。逆らえない状況で一方的に引き上げる。こんなやり方が果たしてJITCOの「宿舎費の額、内訳及び計算方法について技能実習生本人に十分説明し理解を得る。」ことになるだろうか。

会社は雇用契約書にあるというが、8月から家賃を引き上げるという書類を1月にサインした契約書に添付したもの。果たして労基署はこんな添付書類で一方的な控除の引き上げを認めるのか。

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コメント

 賃金の変更は、刑事的な側面だけではあるのですが、労働者に対する通知だけでできるということになっていますので、労基署では事前に労働者に通知があると、賃金引き下げを違法という扱いはしません。もちろん民事的には別でしょうが、刑事面ではそうなります。
 しかし、賃金控除については、通達で、賃金控除に関する協定を行った場合でも控除できるのは、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、法第36条の時間外労働と同様の労使の協定によって賃金から控除することを認める趣旨」(昭27.9.20基発第675号)とされていますので、労働者側が苦情を申し立てるだけで事理明白とはならず、会社側の一方的な控除を労基署は認めない立場になります。ただ、対外的に支払うような電気、ガス、水道代など客観的に明らかなものについては、労働者側が苦情を申し立てても労基署も事理明白といって控除を認めるとは思いますが。
 家賃の値上げなど、恣意的要素が大きいものを労基署が控除を認めてしまうようなら、昭27.9.20基発第675号の通達を示し、おかしいと言えば対応は変わると思いますよ。変わらなければ上局の苦情を対応する監察官等に連絡すれば対応は変わると思います。

投稿: 匿名 | 2015年7月22日 (水) 22時08分

匿名さん
コメントありがとうございます。
英語が不得手で実習生の言っていることを、少しずつ理解して監督署に伝えています。監督署もこういうところまでは聞き取れていないと思います。
寮は会社の所有物で、建築費の5~8分の1を家賃にしています。鉄筋コンクリートの建物を外国人実習生の家賃8年分で新築できます。事理明白ではありませんが、いくらならいいのかということはできないというのが監督署の見解です。
いったんは調査を終えたとの連絡がありましたので、再度こんな時差の契約書で控除できるのか。口頭の通告でいいのか聞いているところです。

投稿: 愛ローレン | 2015年7月23日 (木) 09時54分

 労働局には通訳がいるから、労働局の通訳を使ったら良いのではないですか?通訳できる種類は労働局によって違いますが。
 あと、法テラスが外国語対応しています。
http://www.houterasu.or.jp/cont/100571022.pdf
 ご存じだとは思いますが、参考まで。

投稿: 匿名 | 2015年7月23日 (木) 22時01分

 監督署で「いくらならいいのかということはできない」から全部控除してはいけないというのが通達の趣旨ですから、監督官は面倒でウソの解釈をしていますよ。
 電気、ガス、水道みたいに監督署が「いくら」と言ってしまっても問題ないようなときに事理明白で控除できると監督署が判断するだけです。
 労働組合やってて、監督官のその程度のウソを追及できないようでは、助けを求める労働者から見たら、その労働組合は労働組合としてあまり価値がないと思われますよ。

投稿: 匿名 | 2015年7月23日 (木) 22時05分

誤 監督官は面倒でウソの解釈をしていますよ。
正 監督官は処理が面倒だからということでウソの解釈をしていますよ。

投稿: 匿名 | 2015年7月23日 (木) 22時07分

 付け加えるに、もし、一度でも労働者が値上げした金額を何らかの形で(書面であろうと口頭であろうと)了解していたとしたら、あとで労働者が嫌だとかの苦情を申し立てても、賃金控除ができないことにはなりません。一度了解したことの撤回を簡単に認めないのは、契約の安定性を考えれば当然ですから。
 普通、監督官が処理できないのは、そういう事情があることが多いと思いますが、その点はどうなのでしょうか?ブロクの記事だけを見るとそのようなことはないように書かれていますが。その点の確認は、監督署の判断に大きな影響を与えるので、労働者側にきちんと確認しておかないといけないところなのですが。

投稿: 匿名 | 2015年7月23日 (木) 22時20分

 さらに付け加えると、書類の添付の問題は、そもそも監督署で判断すること自体、微妙です。
 文書が偽造されたものかどうかの判断の権限自体がないので、相手が労働者の了解のない文書を添付したと認めれば、監督署でも書類が無効と判断できますが、相手がサインした当時から添付されていたと主張すれば、書類の偽造自体の判断になってくるので、監督署は判断自体できないことになります。
 そういう意味で監督署が処理できないというなら、仕方ないと思います。
 この場合は残念ですが、労働局の個別紛争解決制度を利用するか(この場合は労働者側が通訳を用意する必要がある)、裁判所の調停や裁判などを使うしかなくなります。

投稿: 匿名 | 2015年7月23日 (木) 22時27分

匿名さん
わかりやすいアドバイスに感謝です。
書類については全く時期が違うものである事を会社は認めています。問題はご指摘の通り、
会社は説明した。反論はなかったので了解したことになる。サインは必要ないと言っています。労働者はみんな不満だったが言えなかったと言っています。
これだけだと水掛け論になるので、労基には
実習制度で強制する寮である事を前提にして、事理明白な説明を会社に請求するよう求めています。

投稿: 愛ローレン | 2015年7月24日 (金) 05時28分

 微妙な話なんですね。
 値上げされた額を何回か引かれた後に、控除がおかしいと言い出した場合は、労基署の判断でやむを得ないと思います。なんで最初に値上げした額を引かれたときに言わなかったのか、黙認しているじゃないかということになると思います。
 ただ、値上げして1回目の控除や2回目の控除の場合は、おかしいと思ってすぐに申し出た、ということなら労基署の判断はおかしいと思います。
 そもそも、賃金控除が認められているのは、労使が問題ない控除だと考えているのに、法律で控除を認めないとしたら、手続きが不便になるということで定められた規定です。ですから、労使が了解していない金額を使用者が一方的に引くことを想定した規定ではありません。労基署にはこの法の趣旨を理解して判断していないだろ、という言い方をしてみたらどうでしょう。
 まぁ、それよりも、上局に、労使で争いがある控除をしているのに労基署が後ろ向きの判断をしているから、上局もこの案件の内容までを確認して労基署に適切に指示してくれ、と苦情を言った方が早いような気がします。
 健闘を祈ります。

投稿: 匿名 | 2015年7月24日 (金) 18時04分

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