ブローカーへの調査が重要
気仙沼から逃げてきたベトナム人実習生の事件では、団体から「コンサルタント」として委託を受けた派遣会社「教文」による不正が原因です。東北の建設作業員として外国人実習生を送ってピンハネをしようとする会社の要求にあわせて入管提出書類に職種と経歴を偽って書いています。「教文」は自社に3つの受入組合をもち、送り出し機関も配下に置いています。両方にかかわることで書類も金も自由に調整することができます。
このように、営利企業が実習制度に関わることについて法務省は下記のように答弁していますが、「教文」のように書類上は「指揮命令しながら業務の一部を分担させていた」ようにして、実態はブローカーがすべてを行っていることが問題です。現行法でも新法案でもブローカーの実態をみた対応が必要です。
2014年3月17日法務委員会
○仁比聡平君
指針には、申請上監理団体とされている団体が名目のみ監理団体となり、実際の監理は他の機関が行うような場合は、当該技能実習は監理団体の責任及び監理の下に行われているとは認められず、不適正な受入れとなりますとはっきり書いてあるんですね。私が今日取り上げているこのC協同組合だとかI株式会社というのは、この不正行為にまさに当たっているんじゃないんですか、局長。
○政府参考人(榊原一夫君)
委員御指摘のとおり、監理団体が外部の機関に講習や監査などの業務を言わば丸投げしているような場合は、監理する体制を有していないとして不正行為に該当することとなりますが、外部の機関を指揮命令しながら業務の一部を分担させていた場合は必ずしも不正行為に該当するものではありません。
指針には、申請上監理団体とされている団体が名目のみ監理団体となり、実際の監理は他の機関が行うような場合は、当該技能実習は監理団体の責任及び監理の下に行われているとは認められず、不適正な受入れとなりますとはっきり書いてあるんですね。私が今日取り上げているこのC協同組合だとかI株式会社というのは、この不正行為にまさに当たっているんじゃないんですか、局長。
○政府参考人(榊原一夫君)
委員御指摘のとおり、監理団体が外部の機関に講習や監査などの業務を言わば丸投げしているような場合は、監理する体制を有していないとして不正行為に該当することとなりますが、外部の機関を指揮命令しながら業務の一部を分担させていた場合は必ずしも不正行為に該当するものではありません。
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