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法務省、厚労省、国交省に要請

昨日、技能実習制度の新法についての議員レクがあり、その際に具体例として広島のベトナム人実習生の事件と北名古屋市の寮家賃問題について質問しました。入管の在留審査課はじめ、厚労省、国交省から担当課長はじめ10人ほどが対応いただきました。
新法に関する部分は別として事件についてはおおよそ以下のような話になりました。

広島の事件にかかわって
1.技能実習制度の書類上の機関だけでなく裏の(実際の)派遣会社への調査については任意のため時間がかかるが調査は行う。
2.実習種目、職歴が母国の書類にある機械製造・溶接でなく鉄筋施工、建設会社となっていることは不適正である。
3.実習場所が本社から受注現場になっている事は、厚労省は契約の変更にあたり書面の交付と本人にわかる説明が必要、国交省は受注場所というだけでなく県単位の説明が必要である。入管は実習計画に書かれている受託現場だけでは不十分であることを確認した。

教文への調査が時間がかかる事は了解したが、本人の在留資格については、2及び3について本人からも聞いた上で確認ができれば技能実習中断の正当な理由となる。
その場合には1号の機関延長か、再度1年目から実習とする事ができる。
当方としては溶接の受け入れ先があるので、実習のやり直しが望まれると話した。

家賃問題について

指針で定める実費を超えてはならないの実費について
具体的な基準金額はないが、常識の範囲内であると言うのが結論。
その上で、近隣の最高級マンションより高い(一人あたり、面積あたり)家賃は常識ではない
実費並びに近隣の家賃については会社の方が調査資料を提出すべきである
厚労省は労使協定の他に本人の同意があれば労基としてはそれ以上言えないと言う見解であったが、会社が、同意できない場合には寮を出てもいいのか、という問いには入管は、その場合は必要な宿舎を確保できていないことになると、事実上寮を出られないと回答。

T君の件については広島入管の審査官に、家賃については名古屋入管の統括に伝えました。

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