正当な理由の証明は誰の責任か
広島から宮城県気仙沼に飛ばされたベトナム人実習生が名古屋入管に出頭してからすでに3ヶ月以上が経過しました。すでに1年間の在留資格が終わり、一ヶ月の短期ビザも切れて帰国を迫られましたがなんとか再度短期ビザを取得したところです。
その間に技能実習生の保護に関する法案が衆院本会議に上程され、継続審議となっています。また実習生が失踪した場合には「在留資格をただちに取り消すことができる(正当な理由がある場合を除く)」入管法改正案も予定されています。
広島の事件は新法や改正案が実態に合っているのかを問うものにもなっています。
愛労連は昨日、営利団体の排除について要望書を提出しました。
(1)派遣会社やブローカーを罰することができるか
このブログでも告発してきましたが、前回の法改正で全国規模の公益法人が派遣会社などを地方の支部とすることは「名義貸し」「名ばかり監理団体」として禁止されました。しかし、いっぽうで派遣会社などの営利団体が顧客を集めて複数の協同組合をつくり役員や職員を送り込むことは続いています。派遣会社は自社の組合から「委託」を受ける形にして、「実費」を請求します。この実費が適正かは調査されません。また組合が不正処分されても他の組合がバックアップできます。
役員が逮捕された「櫻花協同組合」は「教文」の元役員でしまなみ国際協同組合の代表であった櫻太吉氏がつくった組合で、そのやりかたを引き継いだと言われています。
逃げてきたベトナム人は母国で、西川工業の会長立ち会いのもとで溶接の実技試験をおこなっています。働いていた会社も機械製造で仕事は溶接でした。しかし、教文が入管に出した経歴書類には日本語のみで鉄筋施工3年半、勤務先は建設会社と虚偽が書かれていました。受入組合の名前も違います。また西川工業ではTさんの他にも就業場所を契約書の鳥取県とは違う東北の建設作業に従事させ、逃げたり、途中帰国する実習生がおきています。
Tさんは教文にもびんご真心協同組合にも、大使館にも相談しましたが相手にされず、逆に強制帰国されそうになったので逃げ出しました。
これらは、愛労連が実習生から聞き取ってわかったことです。
ところが法務省はTさんの提出した「正当な理由」より「逃げたのが悪い」「すぐに入管に出頭しなかった」「調査には時間がかかる」として「帰国」させようとしました。
いま外国人実習生を増やそうとするさいに、この数年急増する実習生の失踪への対応が求められています。そのため罰則を強化し「在留資格取り消し処分に係る事実の調査」を入国警備官にも行わせるとしています。今でもこんな程度の調査しかしないのに複雑な実習制度を知らない警備官がまともな調査をできるでしょうか?
言葉のわからない外国人を大量に働かせて、営利団体の不正にあっても相談するところもなく、そのうえこんなことで果たして人権が守られるでしょうか。
広島の事件はこの前提条件ともいえるものです。
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コメント
はじめまして。
唐突ですが、お伺いいたします。
私の知り合いで今月5日にベトナムから日本へ研修にきます。
まずはわかっていることを記入します。
あっせん会社)J&V協同組合
住所)福山市今津町3-6教文ビル2階
代表理事)高田秀俊
受入機関)有限会社垣井建設
住所)広島市安佐北区落合2丁目24-17-8
それで、ご相談です。
知り合いの甥っ子が研修のために来日します。
田舎からでてくるので、ご両親が心配しておりましたので、私のほうで会社を調べてみたところ、あなた様のHPへたどり着きました。
こちらのHPによると、「教文」についての記載があり、あまりよろしくない?会社だと受け取りましたが、ここはあってますか?
で、「教文」は「びんご真心協同組合」とも関係があると記載がありました。
「びんご真心協同組合」は今回研修のあっせん会社である「J&V協同組合」になっています。
単刀直入に申しますと、
「この会社「J&V協同組合」は大丈夫なのか?」ということです。
HPをみても、会社案内が全くありません。
企業なら必ずあるはずですが、、、、。
他に調べる手立てもなく、やっとこちらにたどり着いた次第です。
どうか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿: 山下 | 2015年10月 1日 (木) 17時16分