城北電装の寮費の根拠は
城北電装の寮費4万円問題について、先日の入管課長のレクで実費と近隣家賃の比較資料は会社側に資料提出責任があると説明をうけました。1ヶ月がたちましたので入管に結果を聞こうと思います。
城北電装は家賃が高いというMさんに対し
「会社は建物を増築し、光熱費からすべて関係機関に提出している」「会社は税務申告を行い適法であるという最終結論を得た。これ以上あなたと公平に話すのは困難だ」
と説明した。
これについて税理士に聞いたところ所得税法に社員寮費についての規定*があるが、これはこれ以下だと差額が所得とされるというものでした。会社が税務申告で適法と言うのはとても高いので寮生への利益供与にはならないよというものでした。
税理士は、これがある意味下限だから、この金額が実費の基準となると言っていました。
今月から新たに9人
ざっと計算したらひとりあたり1万円にもなりませんでした。
さらに9人増えて27人になりました。1人4万円なので年間1296万円。
入管はボロ儲けを許すのか
*所得税法の賃貸料相当額
次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%p
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