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入管は実費の調査を行ったのか 城北電装寮費4万円問題

実費をこえる寮費は不正!2014_1
技能実習制度の「指針」で食費や寮費等を賃金から控除する場合には,労働基準法にのっとった労使協定の締結が必要であり,控除する額は実費を超えてはなりません
となっているのに城北電装では二段ベッドで月4万円もの寮費を強制されている事例を示したところ
法務省入管課長は寮費について一般論として
「具体的な基準金額はないが、常識の範囲内であると言うのが結論」
その上で、近隣の最高級マンションより高い(一人あたり、面積あたり)家賃は「常識ではない」として「実費並びに近隣の家賃については会社の方が調査資料を提出すべきである
といっていました。(9月11日の議員レク)
しかし、その後も「調査中」のようで、説明も改善もされていません。
寮費についてJITCOガイドライン
a 宿舎費の額は、近隣の同等程度のアパート等の相場を超えてはならない。
b 宿舎費の額、内訳及び計算方法について技能実習生本人に十分説明し理解を得る。
c 一戸の住宅を複数の技能実習生に貸与している場合の一人当たりの宿舎費の額は、所定の賃貸料を人数で除した額を超えてはならない。
会社は実習生に対し「税務当局の許可は得ている」と説明しましたが、所得税法に定める社員寮の費用はこれ以下だと給与になるというものです。それはざっとみても1万円ていどにしかなりません。
*所得税法の賃貸料相当額
次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%p
入管は城北電装に対し直ちに「実費」を説明させ、実習生に結果を報告すべきです。

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