« JEDIC城北電装の寮費ボッタクリを許すな!署名を開始 | トップページ | JEDIC城北電装家賃ボッタクリのしくみ »

8日10時~JEDIC城北電装と団体交渉

家賃ぼったくりの城北電装に団体交渉を申し入れました。(12/27)Danko1
会社からの回答がきましたが、日程のみでした。この日はすでに決まった会議があるので1月8日(金)10時~に変更しました。会場は小牧商工会議所です。

要求に対しては下記のように書いてありますが、果たして当日は会社を代表する方がくるのか?
当日の書面提出をもって如何なる意味においても要求事項を受け入れたと解することはできないことにご留意願います。」

城北電装株式会社

社長 増田 雄一様

小牧市大字入鹿出新田字新道900-1

TEL 0568-72-1150 FAX 0568-72-1139

20151217

愛知県労働組合総連合

議長 榑松佐一

愛労連ローカルユニオン

執行委員長 黒島英和

名古屋市熱田区沢下町9-7労働会館東館3F

TEL052-871-5433 FAX052-871-5618

通知と申し入れ

はじめて連絡差し上げます。当方は愛知県内に事務所をおく労働組合の連合会です。貴職で働く技能実習生OCAMPO MIRIAM BALENAさんが当連合会加盟の愛労連ローカルユニオンに加入いたしましたので通知いたします。

そこで早速ですが、以下の点について申し入れますので書面での回答及び団体交渉の開催を申し入れます。

1.貴職はMIRIAMさんに対して「労働組合に入っているのか。榑松がやっていることを知っているのか」といったうえで毎月の組合費を「死ぬまで払うってことは知ってるか。フィリピンに帰ってからもとられる」と言ったそうですが、その根拠をお示し下さい。

2.貴職は彼女に対し「ユニオンの勧誘行動があれば違法なので、他の技能実習生を勧誘しないように」と言っておりますが、労働組合への加入を禁止することは労働関係法令に違反しています。また技能実習制度で「労働関係法令違反に係る不正行為」となります。

 発言を撤回し、全ての実習生に対し労働組合への加入は自由であることを書面で周知ください。

3.外国人実習制度では宿舎の確保が義務付けられています。この寮費について「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」には「食費や寮費等を賃金から控除する場合には,労働基準法にのっとった労使協定の締結が必要であり,控除する額は実費を超えてはなりません。」とされています。((3)実習実施機関の役割 ⑨賃金の支払)

(1)実習生等が2013118日より201311月から20147月まで入居した寮は北名古屋市弥勒寺東4-116-6にある会社所有の一戸建てである。実習生9人はこの2階二部屋で生活し、天引きされた寮費は月3万円である。登記簿によると床面積は54.62㎡である。

指針では「実費を超えてはならない」というが、この実費について会社のいう額とその内訳を明らかにされた。

②同住宅の一階には他の住人が住んでいる。床面積は72.15㎡と二階より広いが一階の賃料を明らかにされたい。

()実習生等が2014718日より入居する新寮は三階100.6㎡に三部屋に4人、5人、9人の18人、1120.27㎡がエントランスと9人の部屋、車に二台の車庫となっている。2階は27人が使うリビング、キッチンとなっている。

寮費は月4万円で年間で約1300万円となる。建設費は約8000万円と聞いているが、実費の内訳を明らかにされたい。

 

4.以上について当組合に対し、1224日までに書面での回答を求めます。また団体交渉の開催を求めます。

日時 122410時~もしくは2510時~

開催場所は貴社内でお願いします。貴社で会場が確保できない場合には当組合の会議室を手配します。

名古屋市熱田区沢下町9-7労働会館東館3F

TEL052-871-5433 FAX052-871-5618

以上

|

« JEDIC城北電装の寮費ボッタクリを許すな!署名を開始 | トップページ | JEDIC城北電装家賃ボッタクリのしくみ »

外国人実習生」カテゴリの記事

愛労連」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 8日10時~JEDIC城北電装と団体交渉:

« JEDIC城北電装の寮費ボッタクリを許すな!署名を開始 | トップページ | JEDIC城北電装家賃ボッタクリのしくみ »