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「寮を出ることは禁止されていない」

東海地方の外国人支援ネットワークが名古屋入管と意見交換をしました。
このうち技能実習生の問題については
寮は強制ではないNhk5
2010年の制度改正で1年目から最賃が適用されるようになるいっぽう、不当な家賃を請求されることが多くなっていました。もっとも酷いのがボッタクリ問題で交渉をしてきたJEDIC城北電装です。
これまで実習生は寮が義務付けられていると思われていましたが、昨日の入管の回答は受入機関には義務付けられているが、実習生には義務ではないというものでした
知り合いの家や共同でアパートを借りれば、寮をでることができます。
NPOなどが実習生達のために適正な価格で宿舎を確保すれば、ボッタクリにあわずに助けることができます。実際には留学生などが借りているアパートもたくさんあるので、ルームシェアも可能になります。
 

質問 受入企業が「寮を出ても良い」と言う場合には、実習生は自由に宿舎を選ぶことができるでしょうか。

回答(要旨) 省令によって受入機関は宿舎を確保することが義務付けられているが、実習生が受入機関の宿舎を出て他の施設に入ることを禁じているものではない

Vol2 「教文」の不正
 「指針」では1年目の実習生は「1月につき少なくとも1回、監理団体の役員又は職員が実習実施機関に赴いて技能実習の実施状況を確認し、適正な技能実習の実施を指導しなければならない」「3ヶ月に1回以上行う必要がある監査については現地に赴いて技能実習生から進捗状況を直接聴取」となっています。
 しかし気仙沼から逃げてきたベトナム人に関わって、建設業者が就業場所を「受託場所」として報告し、鳥取県から東北に派遣しながら監理団体も教文も一度も現地に来ていませんでした。T君が休んだ時にも教文の雇っているブローカーが電話してきただけです。
質問 「現地に赴いて」というのは「受託現場」になるのでしょうか。

回答(要旨) 「現地に赴いて」というのは本社のことではなく、実際に実習を行っている場所に行って実習生から直接聞き取ることが必要である。1年目の実習生については監理機関が月に一回行く必要がある。行って以内場合は不正になる。

 
 
 
 

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