2000万円の利益をあげても「非営利団体」
受入機関に不正処分が行われていた!
3月24日に国会議員室で入国在留課長尾補佐官から説明を受けました。席上法務省は書類上の受入機関であるWILL UNIONを不正行為認定で「措置した」と認めましたが処分の時期については「なんとも言えない」と明言を拒否しました。
送り出し機関TRACODIの書類で受入機関となっている「びんご真心協同組合(現J&V協同組合)については処分ではく「監理体制の不備など基準省令に合致するか疑わしいことがあるので直ちに認定証を交付していない」と事実上の新規受入停止となっていました。
「2000万着服で起訴」でも「申請は非営利団体」「不正の類型にない」
またWILL UNIONが受入から講習、企業への派遣までを「初めての受入なので全てお願いした」業務委託先の(株)教文が土江氏など「報奨金」を渡して外国人を監理している資料を示しました。法務省は(株)教文への委託は認めていますが、「これらの行為が不正事例の類型にあたるか調査している」というに止まっています。
教文の元役員櫻太吉氏が教文本社内に設立し参与となっている櫻花協同組合で役員が2000万円の着服で起訴されたことについて「実態は営利団体ではないか」と聞きましたが、「事業協同組合なので営利団体ではない」「不正の類型にない」として入管として調査はしていないようでした。
法務省は(株)教文の牟田社長が送り出し機関TRACODI広島支部の代表になっていることを承知しており、「営利機関が送り出し機関に関与していることがわかれば慎重に審査する」と回答しました。しかし、教文が新たに設立した送り出し機関教文教育センターについては言明しませんでした。
法務省の意図的な「不作為」
その上でTさんについては「退去理由となる証拠を確認した。審査が必要」としました。WILL UNIONの処分でTさんに「失踪した責任がない」ことを認め、「出頭するまでの間に働いていたことがあっても問題にしない」としました。そのいっぽうで、新たな受入先を見つけるために認めた期間に働いてはいけないとの理由でした。
しかし、実習制度で不正を起こした監理団体は「新たな実習実施機関を探す必要があります(団体要件省令第1条第5号)となっています。不正認定による措置がされたことをTさんに伝えず、「退去理由を確認」するまで審査期間を再延長しました。これは法務省の意図的な「不作為」です。
愛労連は日弁連に人権救済を申し立て、3月18日に受理されました。これには愛知県弁護士会の前会長、元会長等約40名が賛同者に名を連ねています。
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コメント
処分の時期は情報公開を求めたらどうでしょうか?
投稿: | 2016年4月 1日 (金) 19時26分
入国在留課の長尾補佐官は情報公開請求があっても公開しないといっていました。
よほどのことがあるのでしょう
投稿: 愛ローレン | 2016年4月 1日 (金) 22時29分
情報公開しないといっても情報公開請求することで相手に圧力をかけるという大きな意味があるんですよ。情報公開は、請求する側には大した手間はかかりませんが、相手側にはどこまで情報を出すかの調整で大きな手間がかかります。失敗すれば責任を問われますので。
そして、情報が出なかった場合でも、不服の申し立てをすれば、相手にはさらに多大な手間がかかり、大きな圧力になります。そして、不服審査では、結構隠していた部分の情報が公開されることがあります。
だから、公開しないといって、請求自体をとどまらせようとしているんですよ。
なので、この場合は情報公開請求は、必ずすべきものであると思います。
もし、情報公開して、必要な情報が公開されれば、情報公開しなかった労働組合側に責任の矛先が向かうかもしれません。労働組合側は情報公開請求の手間を惜しむべきではないと思いますよ。
投稿: | 2016年4月 2日 (土) 11時17分
そうですね。
いろいろ圧力かける方法を考えて見ます。
法務省もこのやりとりを見ているようなので
それも圧力になっているかも
投稿: 愛ローレン | 2016年4月 3日 (日) 10時05分