櫻花協同組合理事に求刑
代表理事に3年6月求刑 福山実習生組合事件
中国新聞 2016.03.10 朝刊 実名 社会 (全319字)
代表理事 3年6月求刑
外国人技能実習生の受け入れ事業をしている福山市の桜花協同組合の運営費を着服したとして、業務上横領罪に問われた同市南本庄2丁目、同組合代表理事尾崎元彦被告(52)の求刑公判が9日、広島地裁福山支部であった。検察側は懲役3年6月を求刑した。
検察側は論告で「違法性を十分認識しながら自己の遊興費などに充てるため犯行に及んだ」と指摘。弁護側は「組合のチェック機能が働いていなかった」などと減刑を求めた。
起訴状などによると、尾崎被告は2012年1月から13年3月までの間、同市内の現金自動預払機(ATM)などで167回にわたり、計1億379万6千円を引き出すか自分名義の口座などに入金し、うち計約2千万円を着服した疑い。
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