法務省は直ちにTさんの在留許可を・・・ネット署名
法務省は受入機関の不正処分を行ったにもかかわらず、その時期を隠したままTさんの在留許可申請審査期間を延長しました。まさに「失踪者は帰国ありき」の人権侵害です。
法務大臣宛のネット署名を開始しました。
拡散にご協力ください。
法務大臣
岩城光英様
広島から宮城県気仙沼の土木現場に派遣されピンハネされ逃げてきたベトナム人実習生Tさんは昨年6月に名古屋入管に出頭して、職種違いの不正を告発。そこで書類偽造を知りました。しかし法務省は「逃げた実習生は帰国」「書類の偽造はベトナムで民事裁判を起こせ」とビザ延長を拒否しました。
不正処分を知らせず
入管法で在留資格取り消しは「正当な理由がある場合を除く」とされ、不正を行った受入機関はあらたな実習先を探す責任があります。しかし法務省は昨年中に不正処分を行いながらこれを知らせず、受入機関に責任をとらせることもしませんでした。そのため、Tさんは生活保障もなく9ヶ月間も自分で受入企業を探すことになっています。
人権侵害を日弁連に訴え
Tさんが今年2月1日に新しい受入企業の書類を提出し、問題がないとなると、法務省は素行調査を始め延長期限の3月16日の期限がきたら、さらに再延長。法務省はその直後に家宅捜査を行い、補佐官はこれで「退去理由を確認した」と言っています。法務省は受入機関であるWILL UNIONを不正処分したことは認めていますが、処分の時期の公表を拒否しています。自らの不作為を隠して強制帰国させようとしています。愛労連は法務省の入国在留課長を人権侵害で日弁連に申し立てました。
人権を擁護すべき法務省が外国人の人権をないがしろにすることは許されません。貴職には直ちにTさんの在留許可を認めるよう強く求めます。
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コメント
ただちに実習生の残留許可をしてください。
投稿: 大山泰弘 | 2016年4月 6日 (水) 16時10分
悪徳事業者の放置は許されません。
投稿: 内谷 富雄 | 2016年4月 6日 (水) 17時18分
ただちに実習生の残留許可を出してください。悪徳業者の放置は許されません。
投稿: 難波健治 | 2016年4月 7日 (木) 15時42分