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5月10日に参考人として陳述

20160428_20_05_49 2月に出した受入機関の申請からまもなく3ヶ月。再申請してからも2週間を過ぎました。

さきほど法務省に問い合わせたら
「すみやかに審査しますが、いつまでにとは言えない」
との回答
「連休明けたら再審査から一ヶ月になるじゃないか」
ときくと
「そうですねえ」
と、何の痛みも感じていない返事。人権感覚ゼロの役人対応だ。来月10日に参考人として発言の機会をいただいたので、法務省の人権侵害を洗いざらい話そうと思う。
4月6日の法務委員会で井上入管局長は
「受け入れ機関で不正行為が認定されますと、受け入れの継続ができなくなります。技能実習を継続することができなくなりますので、そのような場合には、従来から、監理団体等に対しまして、JITCO等の協力を受けるなどして新たな受け入れ先の確保に努めるよう指導しているところでございます。
この点、技能実習を継続できなくなった機関が受け入れていた当該技能実習生が技能実習の継続を希望している場合には、当該機関またはその監理団体は、その旨を地方入管局に申し出るとともに、新たな実習実施機関を探す必要がございまして、技能実習生に対しても当該機関から、技能実習を継続することができなくなった理由について説明がなされているものと認識してございます。」と答弁した。
そこで「WILL UNIONに指導したのか」と聞いたところ「局内で検討する」との返事の後
「局長の答弁は受入機関に現に在籍しているものについてであり、失踪したものは念頭においていない」「タンさんは失踪していますから」
との回答がきた。
それじゃ受入機関の不正で逃げた実習生は入管に訴えても意味はない。しかもタン君の場合は8月にWILL UNIONに戻ったがWILLは何もしないので、WILLの了解のもと寮をでている。携帯電話はないが入管からの連絡には対応している。その後、WILL UNIONは不正認定を受けているが、処分されたことも時期も説明はない。
<そこで再質問>
・タン君はWILL UNIONに在籍していないのか。法的にどう規定されているのか
・入管法で在留資格の取り消しは「正当な理由がある場合を除く」となっているが、正当な理由があって失踪した場合には、受入機関に新たな受入先に確保の責任はないのか
・タン君の場合はどうなっているのか
2月1日提出の在留許可申請の調査期間について当時の長尾補佐官は「元々の特例期間(~3/16)内には結果を出す」としながら、調査期間の延長を繰り返し、挙げ句の果てには「いつまでとは言えない。すみやかに」との回答だった。そこで
・調査を「すみやかに」というのはおよそ何ヶ月のことか。
・期限も示さずに、その間不正を訴えた実習生はどうして生活すればいいのか
<未だに失踪理由を調査?>
また3月24日の議員レクで(法務省から5人出席)長尾補佐はWILL UNIONの不正認定を行ったことを認め、昨年9月に「1月から6月の間に働いていただろうから帰国させる」と言っていたことについて「失踪については実習生の責は問わない」と言っていた。ところが安本氏は本日「失踪の理由も含めて審査していると思う」(安本氏)と回答した。
それでは昨年6月にタンさんが提出した陳述書にかいたWILL UNIONの不正は失踪理由として認めていないのか。
・局長答弁の「在留状況を調査している」というのは「失踪の理由」も含むのか
と聞くと「局内で検討して5月2日に回答する」(安本氏)

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コメント

 こういうことをする日本人の薄汚さを感じますよね。
 こんなことをしていたら、世界から、日本人死ね!って言われても仕方ない民族ってなりますよ。
 まぁ、でも、こういうことを繰り返しているんだから、日本民族はクソ民族なんでしょうね。

投稿: 名無し | 2016年4月30日 (土) 21時00分

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