ブローカーの大半は日本の事業者
主な点は
①外国人介護福祉士の資格をもった外国人に在留資格を与える。
②罰則の整備、在留資格取り消しの拡充
です。
ブローカーへの罰則は
法務省の罰則強化は「国外退去」でもっぱら逃げた実習生を強制帰国させるものです。
教文のように実習制度で利益をあげたり、外国人を疾走させてもうけようとする日本人はあまり捕まりません。
2014年の富山の事件でも実際にあっせんした派遣会社はつかまっていません。
岐阜の事件でも通訳の外国人が国外退去になっただけです。
http://rodo110.cocolog-nifty.com/viet_nam/2014/10/post-6730.html
現行法でやれることをやるべきです
ブローカーの多くは日本の派遣業や職業紹介事業、コンサルタントであり、手
引きをする外国人の多くはブローカーに使われている。大本である日本人ブロ
ーカーに対する対応こそが重要である。
国は今年3 月27 日に「『世界一安全な日本』にむけた不法就労等外国人対策
2
の推進」の「具体的な内容」でも「悪質なブローカー」の対策を掲げている。
現行の入管法73 条の2 には不法就労活動をあっせんした者に対する罰則が規
定されている。しかし実際に不法就労助長罪で罰せられた日本人は極めて少ない。
いま必要なことは「改正」による罰則強化ではなく73 条2 に定める不法就
労助長にたいする実効ある取り締まりの強化である。仮に在留資格取得・変更に
問題があるとしても、今日、外国人に対して「罰則の強化」は必要ない。(愛労連が提出した意見書から)
入管法第73条の2(罰則 不法就労助長罪)
三 業として、外国人に不法就労をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
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